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しもやまだ さとし
下山田 聖弁護士
弁護士法人一新総合法律事務所 高崎事務所
群馬県高崎市上中居町175-1 カツミビル203
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

【交通事故被害者の方は相談料無料(弁護士費用特約利用の場合は除く)】【相続・遺言、債務整理、不貞慰謝料請求、労災のご相談は初回のみ無料】【その他のご相談5,000円/回(45分)】※休日・夜間については要相談

費用(借金・債務整理) | 下山田 聖弁護士 弁護士法人一新総合法律事務所 高崎事務所

料金表
相談料
初回無料
【2回目以降】
・個人の方は、45分5,000円(税込)
・個人事業主の方は、30分11,000円(税込)
過払金返還請求
<着手金>
1社あたり1万1000円(税込)

<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
※債務の完済後にご依頼いただいた場合の金額です。
完済されていない場合は「任意整理」の基準が適用されます。
任意整理手続
<着手金>
債権者/相手方3社まで
1社あたり5万5000円(税込)
4社以降 1社あたり3万3000円(税込)

<報酬金>
過払金受領がある場合のみ、その22%(税込、1社あたり)
・なお、当事務所では、任意整理の際の減額報酬金は頂いておりません。
個人再生手続
<手数料>
38万5000円(税込、債権者数10社まで)
・債権者数が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算
・住宅資金特別条項を定めるときは5万5000円(税込)を加算

<その他>
印紙、申立時の予納金等で4万円・再生手続開始後に、分割予納金が別途必要・分割予納金は、裁判所(再生委員)に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
個人破産手続
<手数料>
27万5000円(税込、債権者数10社まで)
・債権者が10社を超える場合には1社あたり1万1000円(税込)を加算

<その他>
印紙、申立時の予納金等で3万円・破産管財人が選任される場合、予納金(20万円以上で裁判所の指定した金額)が別途必要
・予納金は、裁判所に納める必要のある費用であり、当事務所の手数料ではありません。
その他
個人事業主の方で、売上げ、従業員数、各種設備等から、企業的規模により事業が行われていると評価できる場合には、法人に準じて取り扱う場合がございます。
その際には、上記とは異なる基準が適用されますので、詳しくは相談の際に弁護士にご確認ください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
電話で面談予約
050-7586-8610
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。