たなべ かずき
田邊 和喜弁護士
田邊和喜法律事務所
和歌山県和歌山市岡山丁39 城下町ビル2階
田邊 和喜弁護士 田邊和喜法律事務所
【交通事故・借金問題は初回相談無料】
和歌山で、交通事故・借金問題に取り組んでています。
田邊和喜法律事務所(和歌山弁護士会所属)に、
お気軽にご相談下さい。
どんな弁護士ですか?
当事務所では、交通事故被害と借金問題を中心に取り組んでいます。
これまで、たくさんのご相談をいただきました。
一番うれしいのは、トラブルが解決して、
「ありがとう」「弁護士に相談してよかった」と
お喜びの声をいただけるときです。
その一方で、残念なときもあります。
トラブルを放っておいたばかりに事態が悪化してしまい、
「もう少し早くご相談いただければ、もっと良い解決ができたのに」と
思うときです。
弁護士は、決して縁遠い存在ではありません。
当事務所は、お気軽にご相談いただけるよう、
親しみやすい事務所を目指しております。
法律的なトラブルでお困りのときは、どうぞご相談下さい。
交通事故被害と借金問題の各ホームページを作成していますので
あなたのお困りごとに応じて、ご覧ください。
あなたのご相談をお待ちしております。
◆交通事故のホームページ
http://www.tanabehouritu.com/
◆借金問題のホームページ
https://wakayamahouritu.com/
どんな事務所ですか?
交通事故に遭われた被害者やご家族は、大変な思いをされていることでしょう。
お怪我の治療はもちろんですし、
警察への対応や、保険会社との交渉、会社や周囲への説明など、
やらなければならないことが沢山ありますが、
初めてのことで戸惑っておられることと思います。
また、治療費の支払や当面の生活費の確保、
今後の生活や将来の賠償交渉など、
精神的にも経済的にも様々な心配を抱えておられるのではないでしょうか。
万一、後遺症状が残ったときには、
症状に見合った後遺障害の認定を受ける必要がありますし、
交通事故によって受けた被害は、きちんと賠償してもらう必要がありますが、
被害者やご家族だけで対応するのは、不安も大きいことでしょう。
交通事故被害で弁護士がお手伝いできる場面は多いです。
当事務所では、
事故直後からのご相談もお受けして、
交通事故の被害者やご家族の方に対するサポートを行っています。
また、後遺障害の認定申請のほか、
保険会社との示談交渉や、
賠償を求める裁判まで、
交通事故被害の回復に積極的に取り組んでいます。
実際に、
これまで和歌山市内の交通事故の被害者やご家族から、
和歌山県内ばかりか大阪府南部地域の方々まで、
沢山のご相談やご依頼をお受けしております。
交通事故の被害にあわれたら、どうぞお気軽にご相談ください。
◆借金問題でお悩みの方へ
借金問題を解決しましょう
借金問題の相談は無料です。
弁護士に依頼すれば、取立てが止まります。
ひとりで悩んでいては、不安になるばかりです。
借金問題は、
過払い金請求や自己破産、個人再生等の適切な債務整理により、
解決することができます。
当事務所では借金問題案件を350件以上手掛けてきました。
そして、多くのご満足の声をいただきました。
借金問題でお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
◆アクセス
三年坂通り沿い。関西電力の向かい側
屋形町バス停から、徒歩2分
公園前バス停、三木町バス停から、それぞれ徒歩5分
JR和歌山駅から、徒歩25分
駐車場は、事務所建物の西側道路沿い(No.5)です。
事務所の特徴
- 駐車場あり
こんな相談ならお任せください
これは、当事務所の実績の一例です。
怪我の治療がひととおり終わって症状固定した後で、
保険会社から示談の提案がされますが、
その金額は、必ずしも妥当なものばかりでありません。
交通事故の損害賠償額の算定基準には、
「自賠責保険基準」
「任意保険基準(各保険会社が定めている内部基準)」
「裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)」
の3種類があるといわれています。
賠償額は、
一般に「自賠責保険基準」が一番低く、
次に「任意保険基準」がやや高く、
次に「裁判基準」が一番高くなっています(例外もあります)。
通常、保険会社が提示してくる示談金額は、
「自賠責保険基準」や「任意保険基準」に従った額ですので、
裁判をすれば本来受け取れたはずの金額よりも
低額になることが多いのです。
交通事故に遭われた多くの方は、
このような3つの基準の違いをご存知ではないので、
「保険会社の人が提示している金額なんだから、こんなものかな」と、
示談書にサインしてしまっています。
保険会社から示談が提示されたら、
示談書にサインする前に、弁護士にご相談ください。
当事務所では、交通事故によるご相談は無料でお伺いいたしております。
どうぞお気軽に相談ください。
◆借金問題について
貸金業者からの督促の電話や通知でお悩みでしょうか。
あなたが弁護士に債務整理を依頼すると、
弁護士は、受任後すぐに、
全ての債権者に、受任通知を郵送します。
通知内容は
①今後の連絡は、本人ではなく、弁護士宛にするように
②これまでの借金と返済の状況(取引履歴)を教えるように
求めるものです。
受任通知が届いたときは
貸金業者は、直接本人に取立てをしてはいけないとされています。
これによって、とりあえず取立てを止めてもらうことができるのです。
そして、
弁護士は、借金の状況を調査した上で、
あなたと相談して、
債務の整理方法を選び、整理にかかります。
借金(債務)の整理方法には、大きく分けて、
債務を返済していく方法(任意整理、特定調停、個人再生)
債務を返済しない方法(自己破産)
の2通りがあります。
どの方法にも、一長一短があります。
個々人の立場や状況により、利用できないパターンや、不適当なパターンもあります。
安易にパターンを選んで、債務整理を進めてしまうと、思わぬ事態が生じかねません。
当事務所では、借金問題の解決の多数の実績があります。
どうぞお気軽に相談ください。