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みやじ まさゆき
宮路 真行弁護士
宮路法律事務所
帖佐駅
鹿児島県姶良市宮島町32-13 セジュール前田201
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
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借金・債務整理の事例紹介 | 宮路 真行弁護士 宮路法律事務所

取扱事例1
  • 法人破産
代表者が寝たきりとなり事業停止した法人の破産、自宅を残す
【相談前】
相談者さまの配偶者は、従前法人化して事業をおこなっていたところ、数年前に脳の疾患により寝たきりとなってしまい、判断能力も失われ、多額の負債を抱えるなか事業を停止して数年たっていました。督促等もあることから破産の申立てを行うことになりました。


【相談後】
相談者さまは、会社を整理したいとのことでしたが、判断能力を代表者がないことなどから、特別代理人の選任の必要性、自己破産ではなく相談者さまが役員であったことから順申立てになることから通常の破産手続きとは異なることを助言しました。


【先生のコメント】
最終的には、役員からの申立てを行い、代表者には特別代理人を選任してもらい破産手続きは完了しました。
事務所兼自宅には、担保がついており、代表者自身も連帯保証していましたが、担保権も実行されずに、自宅まで残すことが出来ました。
代表者に判断能力がない場合や破産する意思がない場合でも債権者または役員であれば申立てはできるので、法人の清算を行うことは可能です。
取扱事例2
  • 自己破産
ギャンブルを理由に2度目の破産
【相談前】
相談者さまは過去に1度ギャンブルで破産しており、その後また、ギャンブルに手をだしてしまい、収入が少なかったこともあり、負債を抱えるようになりました。
収入に対する負債額も大きく、ほかの手続きは困難で、破産をこころみることになりました。


【相談後】
相談者さまは、育ち盛りの子を抱え、離婚し、収入も少なく、破産以外の選択もなかったので、二度とギャンブルしないこと、手続きが終わるまでにギャンブルをした場合には辞任すること、ギャンブル依存症の治療を受けることを誓約して破産手続きをとることになりました。


【先生のコメント】
結果として、破産は認められ、管財事件にもなりませんでした。ギャンブルをしていても、2度目でも破産の道はあります。
取扱事例3
  • 多重債務
10社の債権者との間で、破産せずに分割弁済の合意をとる
【相談前】
相談者さまは、破産してもおかしくないほどの負債を抱え、債権者も10社あったものの、どうしても破産することは避けたいとの意向をもっており、破産に移行するリスクも説明したうえで、任意整理を行うことになりました。


【相談後】
相談者さまは、分割弁済の合意のため、生活を切り詰めて返済の原資を増やすとおっしゃって、債権者と合意が出来るまでの間に原資を増やしました。


【先生のコメント】
相談者さまも分割弁済の合意がよりしやすくなるように努力していただいたおかげで、債権者は10社ありましたが、無事に全社と合意することができました。
また、これまでよりも月額の返済額も減らすことができました。
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