もうり たくろう
毛利 拓朗弁護士
わかば総合法律事務所
沼津駅
静岡県沼津市三枚橋町11-12 アジュールビル3階西区画
相続・遺言での強み | 毛利 拓朗弁護士 わかば総合法律事務所
【沼津駅徒歩9分】【遺産分割交渉】相続人との関係性を保ちつつ有利に交渉を進めます!使い込み、遺留分についてもご相談ください。相続放棄は3ヶ月以内の手続きが必要です。【初回面談60分無料】
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続問題では、複数の相続人が関与するケースが多く、被相続人との関係もそれぞれ異なります。
よって、相続人間の感情の隔たりがトラブルの引き金になることもあります。
トラブルに発展した場合、当事者間の話し合いでは感情的な部分が大きくなり、話が平行線になることも多いです。
弁護士は、法的な根拠に基づき、相続問題を穏便に解決することができます。
◆遺産分割:相続人との関係を保ちながら解決
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産分割では、現金・預貯金・不動産などさまざまな財産をどのように分割するかを決定します。
公正証書などで遺言が残してあれば問題になりにくいですが、遺言の内容に偏りがあったり、遺言がない場合には相続人同士で話し合うことになります。
金銭に関わる話ですので、相続人間で利害の対立が生じ、トラブルに発展することも考えられます。
遺産分割を弁護士に依頼するメリットは大きく3つございます。
(1)相続人との関係を保ちながら解決
依頼者様が他の相続人と直接話すことなく、紛争に発展することを防ぎます。
(2)不利な結果になりにくい
交渉のプロである弁護お士にお任せいただければ、ご自身で交渉を行うよりも結果が有利になりやすいです。
(3)イレギュラーな問題にも対応
他の相続人の使い込みが発生したり、遺留分を侵害された場合など、思わぬトラブルが起こる場合でも、弁護士が真摯に対応いたします。
予め弁護士に依頼することで、後から発生したトラブルにも俊敏に対応することができます。
◆最低限受け取れる相続財産があります
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続財産のことです。
たとえば相続人が配偶者のみだった場合、財産の2分の1を受け取ることができます。
しかし遺留分のことを知らずに、被相続人が遺言で他の人に全額相続すると書いたり、全額生前贈与を行っていた場合には遺留分を請求できます。
遺留分を請求するのには、内容証明郵便を送付して意思表示するところから始まります。
相手方が支払う様子がない場合には、交渉を行ったり調停に進んだりすることもあります。
弁護士名義で手続きを行うことで、プレッシャーが掛かりスムーズに返還してもらえる可能性もあるので、まずは相談でお話をお聞かせください。
◆相続放棄の期限は3ヶ月です!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
財産の相続における財産には、借金などマイナスの財産も含まれます。
借金を相続しないようにするために、相続放棄をするという選択肢があります。
遠縁の親戚の相続なども、相続放棄する方が多く見受けられます。
相続放棄は、相続があると知ってから3ヶ月以内に手続きを行わないとならず、スピードが求められます。
弁護士に依頼いただくと、書面作成から裁判所での手続きを一括して任せることができます。
◆遺産の使い込みもご相談ください
━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺産の使い込みとは、亡くなった方と同居していた相続人が、預貯金などの相続財産を勝手に使ったり自分のものにしてしまったりすることです。
一般的に他人の財産を勝手に使うと「窃盗罪」や「横領罪」などの刑事罰に問われますが、親子や配偶者などの親族間では処罰が行われません。
そのため、使い込みが発覚した場合には本人と交渉して返還してもらうか、裁判を起こす必要があります。
使い込みを弁護士に依頼することで、関係悪化を防ぎつつ、着実に請求手続きを行うことができます。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続