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さいとう じゅんいち
斎藤 純一弁護士
ルピナス法律事務所
練馬駅
東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
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離婚・男女問題の事例紹介 | 斎藤 純一弁護士 ルピナス法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
離婚問題において、夫の財産隠しを暴いて財産分与を約1000万円増額した上、150万円の慰謝料を支払わせることができた事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
Aさん(40代女性)の夫は、一方的に別居したにも関わらず、Aさんに生活費を支払わず、Aさんとお子様は生活が苦しくなっていきました。
Aさんは離婚を決意しましたが、夫はAさんに財産関係を隠し続けていたので、財産分与の対象財産が不明という状況でした。

【相談後】
離婚調停を申し立てましたが、夫が財産資料の開示を頑なに拒んだため、調停は不成立となりました。
続く離婚訴訟において、まずは、夫名義の預金口座につき、断片的な情報を元にして、裁判所を通した文書送付嘱託という手続により、金融機関から、別居前後の期間の取引履歴を開示してもらいました。
すると、別居直前の不自然な送金が確認できたので、裁判所を通した調査嘱託という手続により、金融機関から、送金先の口座についても情報を開示してもらいました。
その結果、大量の金融商品の存在が発覚し、Aさんへの財産分与の支払額は約1000万円増えました。
さらに、離婚に至る夫の責任を問う主張を粘り強く続けていき、150万円の慰謝料が認められました。

【コメント】
このように、当事務所では、依頼者のご意向を尊重し、力強く、最大限の利益を求めていきます。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
離婚後、妻の不貞行為について400万円の慰謝料の支払いが認められた事例

依頼者:30代 男性

【相談前】
Bさん(30代男性)は、妻の不貞行為を原因として、既に離婚していました。妻の不貞行為の内容があまりにも悪質であったため、Bさんは、精神的苦痛によりうつ病を患ってしまい、何も手がつかず、慰謝料請求をせずに長期間が過ぎました。
Bさんは、離婚後しばらくして、ようやく症状が軽くなったので、不貞行為の相手の男性に対して慰謝料を請求する決断をし、当事務所にご依頼をされました。

【相談後】
まずは、Bさんと共に電子メール等の有力な証拠を出来るだけ収集しました。
その上で、時効が迫っていたので、早急に訴訟を提起しました。
訴訟では、当初相手方は請求を拒んでいましたが、当方は、電子メール等の有力な証拠を適宜提出しつつ、いかにBさんが精神的苦痛を受けてきたかを強く主張し続けました。
それが伝わり、裁判官は、支払いを拒む相手方を強く説得してくれました。
そして、慰謝料400万円の和解が成立しました。

【コメント】
裁判では、証拠を示すタイミングや順序も重要です。これらを的確に見極めることによって、より有利な結果が導かれることもあります。
当事務所は、男女問題の経験が豊富です。依頼者の最大限の利益を求めていきます。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
夫の自白のみを証拠として、不貞行為の相手方の女性に対し、約2か月の交渉で、総額300万円以上の慰謝料を認めさせた事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
Cさん(50代女性)の夫は精神病院に入院中でしたが、以前不倫をしていたことが発覚し、Cさんに全てを自白しました。
Cさんは、不倫の相手女性に対して慰謝料を請求し、示談交渉を試みましたが、相手女性は弁護士を立てて不倫の事実を否定してきました。
Cさんは独力での交渉に限界を感じ、当事務所にご依頼をされました。

【相談後】
まず、夫が入院している病院に行き、夫から詳しい事実関係を聞き取り、録音しました。
その上で、相手女性の弁護士に対し、不貞行為の証拠が存在すること、そうであるにも関わらず虚偽の弁解を繰り返すのは不誠実であり、慰謝料の増額事由になること等を伝え、粘り強く交渉を続けました。
その結果、300万円以上の慰謝料を認めさせることができました。

【コメント】
私が一番重視しているのは、ご依頼を遂行するスピードです。
本件でも、依頼を受けた翌々日には病院に行って聞き取りをし、その日のうちに相手女性の弁護士に通知を送り、交渉を始めました。
これにより、約2か月でのスピード解決をすることができました。
取扱事例4
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
別居中の夫が、現に妻が住んでいるにもかかわらず、自宅を売却しようとしたので、法的手続(仮差押)により売却を阻止し、その後、妻に有利な条件で離婚が成立した事例

依頼者:40代 女性

【相談前】
Dさん(40代女性)の夫は、一方的に自宅を出て、別居を強行した上で、Dさんに対し、生活費を全く支払わず、執拗に離婚を迫りました。
さらに、Dさんの夫は、Dさんが現に住んでいるにもかかわらず、「離婚に応じないと自宅を売却する」と脅しました。
実際に売却手続きが進みだしたので、Dさんは精神的に追い詰められて、当事務所にご依頼をされました。

【相談後】
まずは、生活費である婚姻費用分担請求の調停を申立てました。
これに対し、夫は離婚の調停を申立ててきましたが、Dさんは、生活を維持するためにできるだけ長く婚姻関係を続けたいと希望し、離婚を拒否しました。
そのため、離婚調停は不成立となりました。
婚姻費用分担請求について、夫は、自分が住宅ローンを支払っているのだから、婚姻費用から全額差し引くべきであると主張しました。
しかし、当方は、住宅ローンの支払いは資産形成の側面もあるため、全額差し引くことは不当である旨を主張しました。
最終的に、当方が主張した金額の婚姻費用が認められました。
また、夫は逆上し、Dさんが現に住んでいるにも関わらず、業者に自宅を売却しようとしたため、夫に対する慰謝料請求権に基づき、自宅を処分することができないように仮差押をしました。
何もできなくなった夫は、結局、その後の訴訟において、多額の和解金を支払い離婚することに同意しました。

【コメント】
離婚事件では、信じられないような手段を使ってくる相手もいますが、法的に許される最大限の手段を用いて、このような相手にも全く臆せず、力強く対抗していきます。
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