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まきし やすふみ
眞喜志 康史弁護士
原後綜合法律事務所 立川事務所
立川駅
東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回法律相談は、原則面談としておりますが、事前にご予約をいただければテレビ電話方式でのご相談も受行っております。また事前予約にて土曜日も相談対応致します。なお受任後は、電話、ビデオ面談等での打ち合わせも行っておりますのでご相談ください。

刑事事件の事例紹介 | 眞喜志 康史弁護士 原後綜合法律事務所 立川事務所

取扱事例1
  • 大麻・覚醒剤
【覚せい剤事犯】【一部執行猶予】執行猶予中の再犯で一部執行猶予となった事例
【ご相談内容】
依頼者は、覚せい剤使用の罪で執行猶予中、再度覚せい剤を使用したことにより逮捕された。執行猶予中の再犯のため、起訴されれば執行猶予ではなく全部実刑が確実な状況であった。

【解決結果】
弁護人として、依頼者の覚せい剤依存など依頼者の今後の生活について、友人、ダルクなど周囲のサポートが受けられるよう粘り強く活動し、周囲の協力のもと、依頼者が再度覚せい剤を使用できないように環境を整えるとともに、依頼者本人も周囲のサポートに感謝するとともに自分の行動を十分に反省して、覚せい剤を使用しないと公判期日において誓いました。様々な要素が重なり判決は、全部実刑判決ではなく一部執行猶予判決となりました。

【コメント】
覚せい剤を使用した罪で執行猶予中、再度、覚せい剤を使用して逮捕起訴された場合、これまでは実刑になる確率が非常に高い状況でした。
しかし、近年設けられた一部執行猶予制度により、実刑の一部の期間について刑の執行を猶予し、その刑の執行を猶予された期間、裁判所の外で覚せい剤依存に対する治療などを行うことができるようになりました。
今回は、一部執行猶予ではなく全部実刑となる可能性が高い事案でした。
しかし、弁護人として依頼者が再度覚せい剤を使用しないように環境を整えるとともに、依頼者本人が反省を深め再度覚せい剤を使用しないことを心から誓ったことなどから、一部執行猶予判決となったものと考えられます。
一部執行猶予制度は始まったばかりであり、これから裁判例の積み重ねによる研究が必要ですが、弁護人としては、依頼者が再度覚せい剤を使用しないためにはどうするべきかという視点から、依頼者が再び覚せい剤を使用しない環境を整えて、覚せい剤依存の治療につなげる方法として一部執行猶予判決を求めることも一つの弁護方針といえるのではないかと考えさせられた事案でした。
取扱事例2
  • 痴漢・性犯罪
【痴漢】【否認】【釈放】迅速な初動の対応により早期に釈放された事例
【ご相談内容】
息子の携帯電話のメールから「何もしていないのに、痴漢に間違われて、●●駅で警察に逮捕された」との連絡がありました。すぐに●●駅にいったところ、息子が逮捕されて△△警察署に連れていかれたようです。息子は社会人で明日も仕事があるので、早く警察から出してもらいたい。どうしたらよいでしょうか。

【解決結果】
連絡を受け次第、当職は、すぐに親御さんと打ち合わせを行うとともに、ご子息は疑われいる事実を認めていなかった(否認)ため、当事務所所属弁護士2名で対応することとし、打ち合わせ後、ご子息はと接見した。その後、必要な手続きを済ませ担当検事へ当方の意見を伝えた。
しかし、検察官は勾留請求を行ったため、当職らは、裁判所へ当方の意見を伝えた。その後検察官の勾留請求は却下となり、ご子息は即日釈放され自宅へ帰宅し、以後は会社に出社しながら捜査に協力することとなった。

【コメント】
逮捕された方は、当番弁護制度を利用して、警察署内において弁護士の派遣を依頼することもできます。
しかし、逮捕された方が、当番弁護制度を利用していなければ、弁護士の援助を受けることができず、早期に身柄を開放するための活動をとることができません。

本件は、初動の対応が早かったため、否認事件であっても身柄開放につながった事例です。身内から警察に逮捕されたとの連絡が本人又は警察署からあった場合、すぐに弁護士にご連絡ください。
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