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なかはら せいご
中原 征吾弁護士
中原征吾法律事務所
蒲生駅
埼玉県越谷市蒲生茜町7-7 TGKビル202
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

※休日面談・夜間面談は、事前予約あれば対応可能です。※電話問い合わせは5分程度となります。詳細は面談でお伺いします。※後払いは案件によります。※メール相談は受任後に対応可能になります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 中原 征吾弁護士 中原征吾法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
夫が財産分与を一切行おうとしない熟年離婚において1000万円を獲得した事例

依頼者:60代 女性

【相談前】
夫が暴言を吐き、長期間生活費を妻に支払わず、無一文のまま離婚し家から追い出されそうになっている。

【相談後】
調停申立ての前に夫の預金口座の仮差押えを行い、解決金1000万円という妻に大変有利な条件で離婚に合意しました。

【コメント】
相談者の方は、離婚すると生活ができないと思い込んでいたため、離婚は考えておらず生活費さえ支払ってもらえれば良いと考えていました。しかし、打ち合わせを重ねるうちに、当方は夫に十分な財産があると確信しました。そこで、夫の財産に関する資料を集めた上で、相談者には離婚の際に財産分与や慰謝料を請求する権利があることを伝えました。これにより相談者は離婚を決意しましたが、まともに交渉してもお金を支払うような人物ではなかったため、財産の仮差押えを行いました。これにより、夫としては一定額を支払うしかない状況に追い込まれたため、十分な金額を獲得することができました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
不倫相手への慰謝料請求訴訟

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻の不倫相手に制裁したい。

【相談後】
訴訟提起を行い、約400万円の判決を得ました。

【コメント】
不倫相手への慰謝料請求は、ご自身で行うと感情的になってしまいうまくいかないことが多いといえます。本件では内容証明を送っても無駄そうな人物であったのでいきなり訴訟提起を行いました。訴訟では、相手方の不誠実な態度等、慰謝料の増額事由を細かに主張し、相場以上の判決を得ました。
取扱事例3
  • DV・暴力
接近禁止命令申立てに対する対応

依頼者:30代 男性

【相談前】
夫から暴力を振るわれたとして、保護命令(妻と子供への接近禁止)を申立てられた事案。

【相談後】
第1審において、保護命令却下の決定を得ました。

【コメント】
保護命令は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき配偶者から暴力、脅迫を受けた被害者を保護するためのものです。DVの加害者から被害者の生命・身体の安全を守るという素晴らしい理念に基づいた制度です。

しかし、残念ながら、この制度を悪用し夫をDVの加害者に仕立て上げて保護命令の申立てをし、親権など自分に有利な離婚しようとする者もいるのです。さらに、保護命令は、被害者の迅速な救済という観点から、裁判は日程的にも短期間で行われますから、準備の時間も十分に取ることができず、加害者とされた夫にとっては非常に辛い制度となっています。

本件では、時間が限られた状況のなか、できる限りの資料を集めて、依頼者の方と明け方まで入念に打合せを行い、夫がDVの加害者であるという相手方の主張が虚偽であるとの立証を尽くしました。地裁では、こちらの主張・立証についても十分斟酌してもらえたおかげで、幸い却下決定を得ることができました。しかし、相手方から控訴され、高裁では保護命令を出されてしまいました。たしかに、夫がDVの加害者であることが真実であれば、妻と子どもの生命や身体の安全を保護することは最重要ですから、夫が妻と子どもへの接近を禁止する保護命令を出すことは当然といえるでしょう。

しかし高裁では、こちらの提出した資料を十分検討しているようには見えませんでした。万が一仮に夫がDVの加害者であった場合には取り返しのつかないことになるとの前提で、とりあえず保護命令は出すものであるという運用がなされているように感じました。初めから保護命令ありきであれば、こちらがどれだけ主張・立証を尽くしても無意味であり、そもそも裁判で争うことすら無意味となってしまいます。高裁は、本件のように保護命令が悪用されるケースのあることも視野に入れ、双方の主張・立証に対して公平に耳を傾ける存在であって欲しいと思いました。
取扱事例4
  • 離婚の慰謝料
出て行った妻に対する離婚請求

依頼者:40代 男性

【相談前】
妻が何年も前に出て行き連絡が取れない。このままでは埒が明かず、慰謝料を支払っても良いので離婚したい。

【相談後】
少額の慰謝料の支払いのみで離婚の合意が出来ました。

【コメント】
いきなり離婚訴訟を提起し公示送達をすることも考えましたが、妻の連絡先を見つけたため、粘り強く交渉し、離婚を成立することが出来ました。調停や裁判を利用すると時間も費用も掛かるうえ、多額の財産分与や慰謝料を支払う可能性もありましたが、依頼者の方の出費を最初現に抑えることが出来ました。
取扱事例5
  • 面会交流
引き離されてしまった子供との面会

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻が子供を連れて出て行った。子供に会いたい。

【相談後】
妻の意思が固く子供に会わせようとしないため、面会交流の調停申立てを行いました。その結果、定期的に子供に会えるようになりました。

【コメント】
配偶者が子供を連れて出て行った場合、お互い感情的になりまともな話合いを行うことは難しいものです。子供との面会については裁判所は積極的ですので、交渉が困難な場合には早急に調停の申立てを行い、裁判所を巻き込んで説得することが有効です。
取扱事例6
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
過大な婚姻費用と養育費の請求について

依頼者:30代 男性

【相談前】
妻が子供が生まれてすぐに実家に帰った。調停を起こされ調停委員に、婚姻費用のを行わなければ離婚の話は出来ないと言われ、過大な婚姻費用に同意してしまった。

【相談後】
離婚が成立し、相場よりも安い養育費で合意できました。

【コメント】
相談者様は、当初ご自身で調停を行ったところ、調停委員の言いなりで話が進み、不利な条件で婚姻費用の合意をしてしまいました。残念ながら、既に調停内で行った合意は争えませんが、速やかに離婚を成立させ、養育費の費用を抑えることで、相談者様の将来的な出費を抑えることが出来ました。
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