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のざき もとはる
野﨑 元晴弁護士
福岡弁護士法律事務所
西鉄福岡(天神)駅
福岡県福岡市中央区大名2-8-22 天神偕成ビル2階B
対応体制
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刑事事件の事例紹介 | 野﨑 元晴弁護士 福岡弁護士法律事務所

取扱事例1
  • 盗撮・のぞき
【盗撮事件】を起こしたものの謝罪を尽くして許して頂き、人生を再スタートできた

依頼者:20代男性

会社員として働くご依頼者様が、駅ビルのエスカレーターで、前に立っていた女性のスカート内をペン型カメラで盗撮したという迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕された事件。押収されたご依頼者様のパソコンの中に残っていた盗撮画像から、余罪数件も明らかになった事件。(盗撮:東京59号事件)

逮捕後釈放されたご依頼者様本人が法律相談に来所され、受任となりました。ご依頼者様は、当初、ご自分の名前と犯行が世間に広まってしまうのではないかと非常に悩んでおられましたが、弁護人を通じて被害者の方に謝罪を尽くした結果、謝罪金30万円を支払い示談が成立し、被害者の方から、事件を許すとの意向を示して頂き、事件は不起訴で終了しました。

盗撮事件を起こして逮捕された場合に、前科がつくことを避けるためには、まず被害者の方に謝罪と賠償を尽くして示談を締結し、許しの意思を示して頂くことが大きな意味を持ちます。
本件でも、弁護人を通じて被害者の方に謝罪を尽くし、示談に応じて頂けたことが、ご依頼者様の前科阻止につながりました。
事件終了後、ご依頼者様からは「この機会を無駄にせぬよう、前向きに、そしてしっかり親孝行をしていきながら生きていきたい」との直筆のお手紙を頂きましたが、その言葉通り、ご依頼者様は親元に戻って人生を再スタートされています。
取扱事例2
  • 不起訴
【日曜日の夜に依頼を受けて接見】し、以降示談して不起訴となった事例

依頼者:20代男性

日曜日の夕方に逮捕された方のお父様から連絡をいただきました。
その日のうちに警察署でご本人に接見し、その後お父様に直接あって事件内容(窃盗事件)等をご報告しました。

お父様に報告した時点で事件を受任し、釈放活動を行いました。
翌々日にご本人は釈放され、さらに数日後には弁護士が被害者の方とお会いしていただきました。
被害者の方は、謝罪を受け入れてくれ示談して許していただきました。
示談したこと及び被害者の方に許してもらったことを検察官に連絡し、処分は不起訴となりご本人に前科がつくことはありませんでした。

ご家族から、逮捕直後にご連絡をいただいたことで早期に接見してその後の対応をとることができました。
ご家族が逮捕された場合には、土日祝日や夜間でも早期に弁護士に電話してご相談ください。
取扱事例3
  • 執行猶予
従業員の方から依頼を受けて覚せい剤及び条例違反事件で執行猶予となった事例

依頼者:60代男性

「社長が逮捕されて困っている」という相談を従業員の方から受け、至急接見に向かいました。
ご本人は覚せい剤の所持の現行犯で逮捕されており、密売人から購入し使用していたことを認めていました。

社長と従業員の承諾を得て、弁護人になりました。
ご本人は、覚せい剤事件で逮捕されたことで大変不安になっていたことから、精神的なサポートも重視してできるだけ接見するようにしました。
また、社長が拘束されて連絡がとれないため、従業員の方は取引先との対応に苦慮していました。これについては、できる限り伝言を伝えるなどして弁護士も仕事上への影響を減らそうと努めました。
覚せい剤事件の勾留期限に条例違反事件で再逮捕され、保釈請求がさらに伸びてしまいました。再逮捕について捜査機関は一言も話しておらず、ご本人も従業員の方も大変ショックを受けていました。
その後、条例違反事件でも起訴され、その日中に保釈請求を出して翌日保釈されました。
裁判には複数回の打ち合わせのうえ出頭し、最終的に執行猶予判決となりました。

ご本人や従業員、ご家族の精神的なショックが大きかったために出来る範囲で安心してもらえるように努めました。
また、仕事上の問題についてもできる限り伝言をするなどして影響を最小限にすることができました。
刑事事件については、単に拘束されていることや刑事罰の心配だけでなく、精神的な物やその他の社会生活の問題への対処も重要だと感じました。
取扱事例4
  • 示談交渉
【痴漢事件】で逮捕された方のご家族から依頼を受け釈放活動及び示談交渉を行いました

依頼者:20代男性

痴漢で逮捕されたという男性のお母様から電話をいただき、当日中にご本人に接見し、お母様に報告しました。

ご本人は接見で痴漢の事実を認めたうえで被害者の女性に謝罪したいとおっしゃいました。
そのため、弁護士が検察官に容疑の事実を認めていること、逃げたり証拠隠滅をしないことの誓約、ご家族の監督があることなどを伝えました。
検察官は翌日男性を釈放しました。
その後、被害者の女性(高校生)のお父様のもとを訪れ、謝罪文をお渡ししました。
被害者のお父様は、男性が無職であったこともあり、「お金はいらないからきちんと働いて二度としないことを約束してくれれば許します」と言ってくれました。
弁護士の方で、男性が働くことを応援してその後も一定期間確認することを約束し、許していただきました。
男性は不起訴処分となり、前科はつきませんでした。

被害者のお父様は、お金を受け取らない代わりに男性がまじめに働いて二度と罪を犯さないことを約束してほしいとのことでした。
そのため、事件終了後も1年間は、弁護士から男性に連絡を取って仕事の状況などを確認していました。
結果的に不起訴処分となったこと、被害者のお父様のお陰ですが、無職だった男性が仕事を始めて続けることができたことはとてもよかったと思います。
取扱事例5
  • 執行猶予
振り込め詐欺の指示役男性について執行猶予となった事案

依頼者:30代男性

振り込め詐欺事件で夫が逮捕されたという奥さまから依頼を受けました。
県外の警察署で逮捕されていたため、翌日朝一番で接見に向かいました。

ご本人から話を聞き、振り込め詐欺の事実は認めており、名簿も押収されているということでした。立場は、ご本人がリーダーでした。
奥様とご本人から依頼を受けて弁護人となり、起訴された複数件の事件についてすべて被害者の方と示談して宥恕してもらいました。
最終的には、指示役であったにもかかわらず男性は、執行猶予判決を受けました。

振り込め詐欺事件の場合、指示役の立場であれば執行猶予はなかなかつかないと感じています。本件では、起訴されたすべての事件で示談があったことやご本人の反省が考慮され、執行猶予の判決となりました。
振り込め詐欺事件については、取調べに関して慎重な配慮が必要です。事件について捜査官にどのように話していくか、余罪についてどう対応するのか、示談交渉をどうするのかなどです。
この辺りは、弁護士と緊密に相談しながら対応していく必要があり、早期に相談・接見することが大事です。
取扱事例6
  • 不起訴
強制わいせつ事件で不起訴となった事案

依頼者:30代男性

逮捕された方の交際女性から相談を受けました。遠方であったために電話で事情を聴取し、ご本人の接見に向かいました。ご本人は強制わいせつ事件の内容を認めており、その旨相談者様にお伝えしました。

数日間検討された後、交際女性から依頼を受け、ご本人から選任されて弁護人となりました。すぐに検察官を通じて被害女性と連絡を取り、謝罪文を持参して直接会っていただきました。
被害者の女性は、被害に関しての精神的な問題をご説明され、弁護士からも「それはもっともです」とお答えしました。
最後に示談をお願いして告訴の取消しをお願いし、被害者の女性がそれを受け入れてくれました。
示談できたのが深夜であったため、翌日検察官のもとを訪れて告訴の取消しを伝えました。
検察官は同日中に被害者の方に確認し、ご本人は夕方釈放となりました。

この事件のときには、強制わいせつ罪は親告罪でした。そのため、被害者の方が告訴を取消してくれたことで被疑者の不起訴は決まりました。
現在では、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなっています。そのため、被害者の方と示談(告訴の取消し)したとしても必ず不起訴となる保証はありません。しかし、現在でも被害者の方の処罰意思は重要な意味を持っており、被害者の方への謝罪や示談が重要となります。
起訴前に示談することが重要ですので強制わいせつ事案についてはすぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
取扱事例7
  • 横領罪・背任罪
業務上横領事件で不起訴となった事例

依頼者:40代女性

会社から横領を疑われているという女性から相談を受けました。すでに自主退職されていましたが、ご本人は否定していらっしゃいましたのでこれを会社側に伝えていくことで対応していきました。

ご本人は数回警察に取調べに呼ばれ、業務上横領を否定する供述調書を作成しました。
しかし、相談から半年ほど経過した時点で逮捕されました。
逮捕された時点でご本人は「実は怖くて言えなかったが横領しているのは事実です」とおっしゃいました。
そのため、方針を転換して会社側と示談交渉に入りました。
この点、ご本人が横領を認めたものの横領した金額には会社側とご本人とで大きな開きがありました。起訴前でしたが、会社側主張の金額を正確に立証できる証拠はないと推測し、あくまでご本人主張の金額が被害額であること、支払い能力に限界があることを伝えて示談金額について会社側と交渉しました。
最終的に会社側も弁護士を依頼し、弁護士同士で金額を決めて示談しました。金額はご本人主張の被害額を少し下回るものでした。
勾留延長満期に示談が成立し、結果は不起訴処分となってご本人は釈放されました。

横領事件については、示談について様々な要素を検討しながら交渉していく必要があります。
被害金額の交渉、起訴前に示談できるかどうか、支払能力の問題、会社側の意図などを考慮しながら進めていく必要があります。
具体的な対応は、事件によりますので横領事件でお困りの方は当事務所へ一度ご相談ください。
取扱事例8
  • 強制わいせつ
強制わいせつ事案で不起訴となった事例②

依頼者:20代男性

息子さんが逮捕されたということ+A63:G66でお母様が相談にいらっしゃいました。
すぐにご本人に面会したところ、夜間に路上で見知らぬ女性に接触するなどのわいせつ行為を認めていました。また、同種余罪が複数件あり、警察も把握しているとのことでした。

受任後、検察官を通じて被害者の方と示談交渉を行い示談してもらいました。
しかし、同種余罪で再逮捕が続き、最終的には3名の被害者すべてと示談が成立し、告訴を取消してもらいました。
ご本人は釈放され、不起訴処分となりました。

当時は強制わいせつ罪は親告罪であり、被害者の方と示談(告訴取消)ができれば必ず不起訴になる状況でした。現在では、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなっていますが、被害者の意思は処分にあたって重視されることは変わりません。認めている事件であれば示談交渉は行うほうがよいと思います。
また、強制わいせつ罪に限りませんが、すべての被害者と必ず示談できるわけではありません。1件でも示談できなければ起訴されて裁判になる可能性が高いといえます。示談できるかどうかは、各被害者の方の心情、用意できる資金などが重要になりますが、前提として弁護人が早急に活動することが不可欠です。起訴されるまでの時間には限りがあります。被害者と連絡を取って話ができるまでにもある程度の日数がかかり、その後交渉していくことになります。
示談交渉を行うのであれば、早期に弁護士を選任することが重要です。ご家族が逮捕されている方などは今すぐ弁護士にご相談ください。

取扱事例9
  • 万引き・窃盗罪
万引き事件で不起訴になった事例

依頼者:40代女性

相談者様(女性)は雑貨店で万引きをしたということで相談に来られました。
これまでにも万引きで複数回捕まっていることもあり、刑事処分が心配とのことでした。
また、近日中に結婚を控えており、結婚相手には知られたくないということでした。

受任後、雑貨店を訪れて店長の方と示談交渉を行いました。
店長の方は、今後は出入りしないということを条件に示談し、宥恕(許します)に応じてくれました。
検察官にその旨を伝え、結果は不起訴処分となりました。

万引き事件の場合、相手方が大きな会社だと一般的に示談は困難です。
そのため、示談交渉は、出来る限り丁寧に対応してお願いするしかないというところです。
また、万引きも複数回となれば裁判や実刑の可能性も出てきます。このような方は精神的な問題を抱えていることもありますので専門の治療を受けることも検討したほうがよいと思います。
詳しくは弁護士にご相談ください。
取扱事例10
  • 盗撮・のぞき
複数前科がある盗撮事件で罰金処分となった事例

依頼者:40代男性

相談者様は、盗撮事件を起こして検察官から「正式裁判にする」と言われて相談に来られました。
資格を持って仕事をされており、正式裁判(執行猶予付き懲役刑)となった場合、欠格事由に当たるため仕事ができなくなる恐れがありました。
通常盗撮事件でいきなり裁判になることはなく、お話を聞いたところ、強制わいせつ等複数の前科があるとのことでした。

相談後、直ちに検察官に連絡を取り、「示談交渉をしたいので処分を待ってほしい」と伝えました。検察官ももう処分を決めるところでしたので「一応待ちますが早急に結論を出してください」と言われました。
被害者女性と連絡をとって会ってもらったところ、依頼者の方の話と被害者女性の記憶とで話しが食い違っている点が多く、女性は示談を拒否されました。もう一度だけ会ってほしいとお願いして、依頼者の方へ事実確認をして再度会ってもらいました。
矛盾点について納得していただき、その後示談することが出来ました。
処分は罰金刑となり、依頼者の方は仕事に影響が出るのを避けることが出来ました。

刑事処罰の内容により、資格が無くなる場合があります。
その場合、現在の職業ができなくなるおそれがあり、長年それで生計を立ててきた方には大問題になります。
今回の事件の場合には放置しておけば、正式裁判後執行猶予付きの懲役刑となり、資格がなくなってしまう見通しでした。ご家族もいらっしゃり、職を失うと生活に大きな影響が出てしまうところでした。
資格を有する方の場合には、刑事処罰によって大きな影響が出てしまう可能性もあります。早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。

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