罪名を告げると脅迫罪になる可能性はありますか?
相手に対して、「あなたのしていることは"強要罪"に当たる」と罪名を告げるのは、脅迫罪とか何かの罪に問われますか?
それだけであれば特段の問題はありませんが、前後の文脈からその後に金銭の要求や害悪の告知、義務のないことを強いるように読める表現につながってしまうと、恐喝罪・強要罪・脅迫罪に該当する可能性があります。
実際の例として、
被害者「もしかして~するつもりなのですか?」
加害者「さあね」
という表現が強要罪として処罰された例があります。