映画盗撮で逮捕後、略式命令と正式裁判の違いは何か?
略式命令について。
映画を盗撮した場合、逮捕されその後略式命令になることはありますか?
また罰金の場合、略式命令になりますが、正式裁判でも罰金を求刑する場合がありますが、
その事件はなぜ略式で処理されないのでしょうか。
著作権法第119条は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方と定めていますので、悪質な場合を除き、略式起訴の可能性はあります。
なお、実務上は検察官は,「死刑又は自由刑を求刑するのを相当と考えるときには公判請求を,低額の罰金又は科料を求刑するのを相当と考えるときには略式命令請求を,それぞれ選択する」ことが圧倒的に多いだけであって、数としては少ないながら、悪質と判断されれば公判請求の上で罰金刑を課すことはあります。
上の例では懲役と罰金を併科する場合は公判請求され、また、罰金支払が困難な身柄拘束中の被疑者については、事実関係を認めていても、略式命令ではなく公判請求した上で罰金を求刑し、判決において未決勾留日数を罰金刑の上限に満つるまで算入することにより執行を終えたものとする取扱いもあります。特に検察庁は「罰金の逃げ得は絶対に許さない」という強いスタンスで臨むため、この例はしばしばみられます。