会社商品を転売し横領、示談後の書類送検や起訴の可能性は?

数年前約500万円ほど、自身の勤めている会社の商品を買取業者へ転売を行い、横領してしまいました。
当初会社は被害届を出しておりましたが、弁護士を立て示談を行いました。
会社には示談は了承いただけ、示談金も全額弁済で済んでおります。
また、会社は被害届取り下げも行っていただけました。

その中で、警察からの呼び出しもなく。
まだ、現状捜査段階であるので今後どうなるかは連絡をとってみます、と弁護士さんから連絡がありました。
こういった事案の場合、書類送検はされるのでしょうか?また起訴されてしまうのでしょうか?

私自身とても反省しておりますが、今後どうなってしまうのか不安になってしまい、この度ご相談させていただきました。

どなたか、お返事お待ちしております。

示談を行い,被害弁償も全て行った上で,会社の方が被害届を取り下げているとなると,起訴まで進まないケースも多いかと思われます。ただ,示談をしたからと言ってすべての案件が不起訴となるわけではないため,事案によっては行為態様の悪質性や,被害金額等の具体的事情を考慮の上起訴相当と判断される可能性はあるでしょう。

追記ではありますが、示談書の中に「刑事処分を求めない」と記載してあります。
そこも含めると、どうなるのでしょうか?

横領罪については、被害者の告訴がなくとも起訴できる類型ですので、被害者が刑事処分を求めないとしていても起訴となる可能性はあります。

悪質な事案です。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 懲戒解雇等もありえます。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。

被害届を取り下げているとなると,会社側としても,この件について,これ以上捜査に協力しない(できない)ことが前提となります。
被害届の取下げをする前提は,示談書における刑事処分を求めない条項にあるはずです。しかも,会社側の弁護士が行動している案件です。
詐欺罪の結果無価値(結果が悪い)部分は既にゼロに回復していますし,行為無価値(行為が悪い)部分は,被害者である会社から聴取するのは事実上無理だと思います。
特に,時間が数年も経過している状況では,起訴に向けて活動する理由も認めるのが難しいでしょう。
詐欺罪は財産犯ですから,公共的な要素が認められない場合,被害者の意思が尊重されて然るべきです。
相談者がされた行為は許されるものではありませんが,刑事事件としては許されるものとして処理される案件であり,仮に許されない部分が残るのであれば,刑事事件以外の部分での解決となる問題だと思います。
したがいまして,本件については,刑事事件としては解決に向かっているものであり,残っている部分があるとすれば,被疑者となる相談者が検察官に呼び出されて反省しているか確認される部分だけのように思います。その確認で不起訴(起訴猶予)となる可能性が大きいです。それさえされずに同様に終わる可能性も認められると思います。