交際相手が逮捕されました。
交際相手が3年前詐欺事件で逮捕されてしまいました。
彼から聞いた話では、車をアジア人に売った際名義変更して貰えず連絡先が分からなくなり、そのアジア人がまた別の方に売ってお金を貰いましたが車は渡さなかったのだろう。
ということでした。
しかし逮捕されてしまったという事は、彼の言っていた話しは虚偽という事でしょうか。
本日帰ってこなかったら別の場所にまず10日拘留されると警察の方から連絡いただきました。
そのまま帰らず懲役刑になる可能性もあるのでしょうか。
また、彼が弁護士を雇ってくれるのでしょうか。
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第二百一条の二第一項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。」と規定しています。
したがって、逮捕令状は裁判所が発行しますので、相応の嫌疑があると判断されたと思われます。
嫌疑に対する真相は分かりません。
逮捕から勾留処分に切り替わった場合、(私選弁護人を選任しなければ)原則として国選弁護人が選任されることになります。
勾留後に起訴された場合、刑事裁判を受けることになり、最終的には裁判所が判決を行うことになります。
詳細は選任されるであろう弁護人の先生と話し合われてください。