民事裁判の支払い判決の利息について

去年11月に、債権回収会社との口頭弁論があり仮執行宣言申し立てをされ、
その後債権回収会社の担当?の法律事務所と債権回収会社さんに直接電話し分割で支払う旨の話になりました

判決内容は、10万4900円及び9万9900円に対する、令和2年2月28日から支払い済みまで年14.6%の割合による金員を支払えとの判決で
今月で10万5000円を、分割で支払いました
利息?についての年14.6%はいくらになるのでしょうか?色々検索してもはっきり理解出来ないのでここで質問させて頂きました。
来月から1万円ずつ支払うとして完済までいくら支払うことになるのかが分かりません

根本的に勘違いをなさっているように思われます。

判決通り支払うというのであれば、
ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。
分割で10万5000円を支払ったのであれば、
その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当という形です。
残債務に関しては、支払日・支払金額を基に計算する必要があります。