略式命令の前科が正式裁判で影響するか知りたい
とある法律事務所の弁護士と揉めてしまい、脅迫してしまい略式命令になりました。
仮に今後、他の罪で起訴(正式裁判)された場合、前科としてこの事件(略式)に触れられますが、その際、被害者である弁護士名や、法律事務所の名前は出ますか?
前科は、証拠として乙号証で請求されるのが通常です。この場合、検察官次第ですが、前科の情報のみ(脅迫 罰金○円など)のケースもあれば、起訴状と略式命令そのもの証拠請求するケースもあります。後者の場合であれば、少なくとも被害者の名前は出ます。ご参考にしてください。