プロバイダ情報開示の不同意後の手続きと訴訟費用請求
開示請求して、プロパイダから書き込んで書類が来て、不同意されたた場合、その後どのような手続きを取りますか?裁判ですか?
不同意されて、プロパイダと裁判をして、勝って特定した場合、プロパイダとの訴訟費用は請求できますか?
開示請求して、プロパイダから書き込んで書類が来て、不同意されたた場合、その後どのような手続きを取りますか?裁判ですか?
→「開示請求して、プロパイダから書き込んで書類が来」る場合は、①任意の開示請求がなされた場合、②任意の開示請求を経ずに発信者情報開示命令申立がなされた場合のいずれかでしょう。
①の場合、回線契約者が不同意の回答をすればプロバイダは発信者情報を開示しないのが通常ですので、請求者は、裁判所の判断を求め、発信者情報開示開示命令を申立てし、裁判所が、開示について判断することとなるでしょう。
②の場合、既に裁判所の手続が行なわれており、不同意の回答があれば、裁判所の判断に移行するでしょう。
不同意されて、プロパイダと裁判をして、勝って特定した場合、プロパイダとの訴訟費用は請求できますか?
→プロバイダとの訴訟費用とは主に弁護士費用を指すものかと存じます。こちらを相手方に請求することそれ自体は可能でしょう。交渉により損害賠償額の合意に至らなければ、訴訟において裁判所が判断することとなりますが、特定のためにかかった弁護士費用を全て裁判所が損害と認めてくれるかは、ケースバイケースです。