管財事件の郵便物について

自己破産の管財事件の手続き中です。先日開始決定が出ました。郵便物は管財人に転送されると思いますが、現住所ではなく実家に私宛の郵便物が届いた場合、それは転送の対象になるのでしょうか?

実家宛ての郵便物が転送されることはないと思います。ただ、それを悪用することは避けてください(発覚すれば免責不許可意見も考えられます。)

申立書記載の破産者住所が転送の対象になりますので、実家宛ての郵便物は転送の対象になりません。
ただし、破産管財人への郵便物転送の目的は、転送郵便物を介して、破産者の債務や財産状況等を破産管財人に推知させる機会を与えることですので、その目的を阻害するような事態が判明すれば、免責の可否に重大な悪影響が及ぶことになるでしょう。