自己破産での退職金の取り扱いについて

現在休職中で自己破産手続きを行っております。先日破産開始決定となりました。当然復職するつもりで治療を行っておりますが、結果的に数ヶ月後退職することになり、かつそれがまだ手続きの最中だった場合、退職金の取り扱いはどうなるのでしょうか?開始決定時に退職予定が無い場合は8分の1が破産財団に組み込まれると思いますが、このケースのように開始決定時には退職予定が無くとも結果的に退職となってしまった場合は4分の1になるのでしょうか?

開始決定前に退職となった場合は、原則として退職金支給額の全額を財産目録へ反映する必要があるでしょう。
開始決定時点で退職時期が決まっている場合は、最終的には個別判断になると思います(4分の1という基準は、例えば大阪地裁では定年退職の時期が破産手続開始後の近い時期であるといった場合に適用されますが、本件でもそれに準じた処理がなされる可能性はあります)。

例えば、以下のスケジュール感の場合はいかがでしょうか?
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・11月に破産開始決定
 -この時点では退職予定無し
・翌2月に会社との話し合いの結果、
 3月末での退職が決定
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3月末での退職が決まった2月時点で免責許可決定がまだの場合は8分の1ではなく4分の1になるのでしょうか?

破産手続開始後に何らかの事情が生じて退職となった場合には、基本的に退職金見込額の8分の1という処理でよいはずです。それが債権者との関係で妥当性を欠く場合は、個別に処理されることになると思います。なお、個別事情に基づく質問は、公開の相談で聞くのではなく、依頼した弁護士から回答を得るべきでしょう。