ホテルでの金銭被害、窃盗罪で被害届提出は可能か?

パパ活でホテルに行きました。
行為が終わり私がシャワーを浴びている間にお財布のお金が全て抜かれており走って逃げていきました。
この場合は窃盗罪で被害届をだすことは出来るのでしょうか?
犯人は決まっていますが証拠がないです。
こちらは未成年でもないです。

概要が類似した事案の弁護経験があります。この時は被害者が警察に被害届を出して警察に受理され事件となり、私は被疑者弁護として示談をして事件化なしで終わりました。
質問者の方の被害届を警察が受理するかどうかは証拠関係を警察がどうみるかですが、受理しないと決まっているわけではないと思いますので警察に相談されてはどうでしょうか。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。