へんぱ弁済にみなされますか?

弁護士へ依頼するとき借金全て申告。
後払い決済、奨学金も申告
自己破産依頼して受任通知送付完了してます

株式会社ベルーナのベルーナ通販の分割払い申告済みますが弁護士費用積立期間が終わるのが今月から来年8月あたりです。
全ての債権者の返済ストップし積立に回り余剰金が増えることになります
弁護士費用積立期間中は自己破産申立してるわけではないため支払い可能であれば支払しても良いと言われてますが大丈夫でしょうか?

詳細不明なのですが、既に受任通知送付済みという状況であれば、一部の債権者に弁済をすることは偏頗弁済になり得ます。依頼している弁護士によく確認した方がよいでしょう。

ありがとうございます
もう一つの質問です。
債権者ペイディと取引短期間の貸金業者についてです
①財産なし20万以下
②預貯金20万以下
③返済不能になってます。
同時廃止事件に該当する状態になります

ペイディは所有権留保があり返却必須です
→破損汚損してしまい公式サイトで修理見積見たところ合計10万以上で到底支払いできないため破棄処分してしまい返却不能。

短期間の貸金業者について
今年の9月に申し込みし10月に融資承認され融資。
10/25に11月分の返済終わっていて返済実績1回のみ
→契約書に借入件数と返済金額は0円で書いてます。記入の時、任意整理和解し返済中は書かなくていいと言われたので0円です

この2点があることで免責不許可になるのではないかと不安です。

依頼した先生からは同時廃止になるようにサポートしてくれます。免責不許可事由にはあたらないという回答でしたが不安です。

そのためセカンドオピニオン的に他の先生の視点での回答 教えて欲しいです

いつ受任通知が提示されたのか不明なので何ともというところですが、受任通知前後の弁済や借入等については、裁判所・管財人に問題視されることになります。免責不許可事由が疑われるような経緯がある場合は、同時廃止前提での申立てではなく、管財事件を前提として申立て、裁量免責を得られるように手続を進めていく(管財人の調査への協力など)ことが賢明だと思われます。
管轄裁判所の運用等に応じた方針を検討する必要もありますので、、依頼している弁護士によく相談して申立てをした方がよいでしょう。これにて此方での当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。