少年時の喧嘩が殺人未遂となる可能性と少年法の適用

今17歳なのですが、小学3年生の時に友達と喧嘩をして、フードをひっぱって物を返してといったら、その子から首を絞められたと言われてしまいました。これは殺人未遂になったのでしょうか?
謝って和解で終わりましたが、もしこれから起訴されたら行為時の年齢で少年法が適応されるのでしょうか?

フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、
通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。

ご回答ありがとうございます。
覚えているのだと苦しいって後から聞きました。
ものを返してっていいながら引っ張ってたと思います。