婚約者の浮気に対する慰謝料請求の可能性と適正額について
婚約者の浮気が発覚したので相手女性に慰謝料を請求したい。
浮気行為があったのは、2025年6月と7月の2回確認できている。発覚は2025年10月。
LINEトークから判明(現在は消えている)その他証拠として浮気相手が行為を認めているメッセージが残っている。また彼氏も認めていて証拠に必要なのであれば浮気行為があったことを動画撮影すると言っている。
浮気相手は婚約関係があったかは知らなかった。
婚約指輪は9月中旬にもらっていた。
浮気があった6月前には双方の親に会っていて結婚する旨話していた。また結婚しようといった内容のものはLINEで話していた(現在LINEは消えている。)
彼氏とは婚約破棄だが交際は継続中。
私自身、適応障害にて休職中の期間に浮気行為が発覚。その後浮気行為が発覚したことにより精神病み更に2ヶ月休職を延長。
このような条件でも相手に慰謝料を請求することは可能か。可能な場合、請求額はいくらが妥当か。
ご自身が請求を考えている相手において、
ご記載の内容では何らの法益侵害行為もないため、
請求はできないと考えられます。
婚約が法的に認められるという前提ですと、婚約者及び不貞相手への慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
婚約破棄となっている状況の場合、慰謝料として100万円を超える金額認められる可能性があるでしょう。