業務妨害に対して脅迫,強要罪をしてしまった。この場合の対応は?
オンラインショップを経営しておりまして,ある客から害悪の告知を含むメールが届きました。恐らく威力業務妨害に当たるのではないかと思われるのですが,ついカッとなって,被害届を出すことや,そうしたらそちらの職場に連絡がいくこと,また逮捕勾留されたら生活に影響が出ること,さらに,反省文を出すよう指示し,それによっては被害届を出さない考えもあることなどを伝えてしまいました。私の行動は脅迫,強要罪に当たるかと思いますが,双方に非があった場合の対応はどうなるのでしょうか?
やった事そのものだけでなく,事の経緯も考慮されるんですね。そうしますと,元々は,私の方が商品情報を誤って記載していて,その点を尋ねられても突っぱねるような態度をとってしまったことからトラブルが発生しました。もちろん,その点も考慮されますよね?
まず、相手方からのメール内容が、業務を妨害する目的で害悪を告知するものであれば、威力業務妨害罪(刑法233・234条)に該当する可能性があります。この点については、ご認識のとおりです。
一方で、あなたが相手方に対して「被害届を出すこと」「逮捕により生活に影響が及ぶこと」「職場に連絡がいくこと」等を告げつつ、「反省文を提出すれば被害届を出さない可能性がある」と伝えた場合、これが相手方に義務のない行為を行わせる目的と評価されると、脅迫罪または強要罪に該当する可能性が指摘され得ます。
もっとも、刑事責任の判断は、文言の具体的内容や伝達の態様・経緯、相手方の行為が先行して違法性を有していたか双方のやり取り全体の状況などを総合的に考慮して行われます。
特に、相手方の違法行為が先に存在し、あなたが感情的に応答したという事情があれば、違法性・責任の程度を評価する際に考慮されます。刑事実務でも、双方に不適切な行為がある場合、実際に一方の行為のみが独立して処罰されるとは限らず、警察が双方に注意・指導を行い、円満解決を促す結果に終わるケースが多く見られます。
やった事そのものだけでなく,事の経緯も考慮されるんですね。そうしますと,元々は,私の方が商品情報を誤って記載していて,その点を尋ねられても突っぱねるような態度をとってしまったことからトラブルが発生しました。もちろん,その点も考慮されますよね?
考慮要素の一部として判断され得ますが、ご相談のケースの事情では、刑事事件となる事案ではないように思います。