夫の不貞行為後の財産分与、オーバーローンの義務は?

夫の不貞行為が発覚しました。
財産分与についてです。
マンションの名義は夫単独です。
夫の言い分としてオーバーローンでもアンダーローンでも私と折半する。ということだったのですが、アンダーローンの場合折半するのはわかるのですがオーバーローンでも私に折半する義務はあるのでしょうか?

またこれは、家の売却を行わずとも家の査定によってアンダーローンの場合折半は発生可能ですか?
今後家にすみ続けるのは夫の予定です。

まずオーバーローンの場合は財産分与の対象になりませんので、ローンを分割することにはなりません。アンダーローンの場合は、プラスの部分を分割することになります。ご参考にしてください。

>オーバーローンでも私に折半する義務はあるのでしょうか?

実務的に、負債・ローンは財産分与の対象ではないので、貴方が負担するということにはなりません。

>家の売却を行わずとも家の査定によってアンダーローンの場合折半は発生可能ですか?

いわゆる簡易査定と残ローンを参考にして想定売却益を分与対象財産と仮定し、協議を経て双方合意できれば可能です。

財産分与では負債は折半しませんので、オーバーローンの場合は他の共有財産のみで考えることが一般的かと思います。

オーバーローンの場合はそもそも財産分与の対象とはならないため、ローンの残額を折半して債務を負担するということは基本的にはなりません。

また実際に売却をせずとも見込みの見積もりを業者等に出してもらい、その価格を基準として分与額を算定するということは可能です。