交通事故で任意保険未加入の場合の賠償義務と治療費の適正性
車両同士事故
加害側は任意保険未加入、自賠責のみで、被害者側の請求金額を自賠責保険会社が認めて自賠責保険で支払われる以外の、はみ出た金額は自賠責保険屋が突っぱねた、法的に認められない金として支払う必要はないのでしょうか
また、被害者の治療費に関しては客観的に見て、既に治っているのに金欲しいから、病院などに通院していても、医師または、整骨院の診断書に記載されている内容は、法的に認められてしまうのでしょうか
加害側は任意保険未加入、自賠責のみで、被害者側の請求金額を自賠責保険会社が認めて自賠責保険で支払われる以外の、はみ出た金額は自賠責保険屋が突っぱねた、法的に認められない金として支払う必要はないのでしょうか
→自賠責の保険会社に対しては、自賠責の基準以上の支払いを請求することはできません。
したがって自賠責保険からはみ出る金額については保険会社ではなく加害者本人に請求する必要があります。
また、被害者の治療費に関しては客観的に見て、既に治っているのに金欲しいから、病院などに通院していても、医師または、整骨院の診断書に記載されている内容は、法的に認められてしまうのでしょうか
→治療費に関しては症状固定(治療してもそれ以上治らない時期)までしか補填されませんので、症状固定後については通院を続けていても治療費の請求はできません。
医師が症状固定と判断しているのでしたらそれ以上は通院していたとしても請求はできません。