起訴状の「勾留中在庁」とは何を指すのか教えてください
脅迫罪で逮捕後、略式起訴になりました。
罰金を支払い釈放されました。
起訴状に勾留中在庁と書いてありますがこれはどういう意味か、教えてください。
「勾留中在庁」は、「身柄を拘束されている人が、庁舎内で略式裁判の手続きを受け、罰金を払ってその日のうちに釈放されることを予定している」という意味です。
庁舎内とは検察庁のことですか?
また、略式命令は公開されますか?第三者が閲覧できるなど。また、科刑意見書と略式手続の告知手続書・申述書は私(罰金になった人)に手渡されますか?
庁舎内とは検察庁のことですか?
→検察庁です。
また、略式命令は公開されますか?第三者が閲覧できるなど。
→原則公開されませんし、閲覧も被害者が損害賠償請求などのために閲覧謄写することはありますがそれ以外では閲覧などもされないでしょう。
また、科刑意見書と略式手続の告知手続書・申述書は私(罰金になった人)に手渡されますか?
→それらはあくまで裁判所に提出する書類ですので、被疑者に手渡されることはありません。