【緊急】年齢詐称で交際相手からのプレゼント受取、詐欺罪成立する?

例えばのケースです。

年齢を5歳サバを読んで、とある女性と交際をしている人がいて、年齢詐称はしているが、誕生日の日付は本当のことを伝えた。

誕生日に何が欲しい?と言われ、希望を伝えたところ、当日に彼女からプレゼントを貰った。

この場合詐欺罪に該当するか?

この場合詐欺罪に該当するか?
→誕生日プレゼントとして渡しているものですので、原則として詐欺には当たらないでしょう。