人身交通事故での罰金上乗せや正式裁判の可能性は?

車同士の人身交通事故
一応10対0での事故処理にて、検察からは略式起訴での罰金にする旨を告げられ、裁判所からの正式請求手続き段階
 被害者側との示談が頓挫してまして、現状の段階で被害者側から検察などに被害者感情の上乗せなどあった場合には、罰金金額上乗せ、正式裁判などの処置が取られる可能性もあるのでしょうか

示談ができていないという事情は処分を決める上での一つの考慮要素となるため、影響する可能性はあるかと思われます。

検察官が略式起訴をする予定であれば、略式起訴になります。担当する検察官次第です。判決については、求刑を参考にしながら証拠から裁判官が決めますが、略式起訴で求刑以上の罰金刑を裁判官が上乗せするのは考え難いです。ご参考にしてください。

略式手続を取る段階は、全ての捜査が終了した段階です。
そのため、これ以後は略式に同意するのであれば正式裁判になったり、罰金の上乗せということにはならないと思います。