不倫と精神的DVによる慰謝料について

不倫と精神的DVを理由に慰謝料を請求したいです。

◆不倫は、配偶者のラインを見て、気持ちよかったなど、体の関係があるやり取りの証拠を写真でとっています。
配偶者の携帯の暗証番号は以前教えてもらって知っていますが、恐らく相手は教えたことを覚えておらず、私が見れる状態にあることを知りません。
①この場合はプライバシーの侵害に当たりますか?
②また証拠として有効にはならないでしょうか?

◆精神的DVは怒ってものを投げつけてきます。
1度動画はとれました。
①この場合は精神的DVと認められますか?
②何回分あれば証拠として足りるでしょうか?

◆不倫+精神的DVの場合の慰謝料の相場はいくらでしょうか?

よろしくお願いします

証拠として使用できるかどうかと、プライバシーの侵害または不正アクセスに該当するかどうか、は別の問題です。
民事訴訟等の証拠としての有効性に疑義はありませんが、勝手にパスワード等で端末のロックを開いて中を見た場合には、厳密にいえばプライバシーの侵害です。

精神的なDVとのことですが、暴力によらないハラスメントは回数だけではなく態様や期間によって、社会通念上相当な限度を超えるかどうかを判断するというのが一般的です。
身体への暴力がいかなる場合でも忌避され許されないのに比べ、モラルハラスメントや精神的なDVというのはお互い様と言わざるを得ない部分があったり、直ちに社会的に不相当とはいいがたい場合が往々にしてあるからです。

慰謝料については、不貞行為のみを対象にした場合、離婚することを前提におおむね220万円から300万円といったところになると思います。