自家用車の器物損壊被害
先日車の器物損壊被害に遭いました。
相手方が被害弁済を申し出てきておりますが、
無事に入金されるまでは当然ですが、時間がかかります。
被害を受けた車の傷を放置しておく事により、錆び等の2次被害にも繋がる為、先に私の任意保険により修理に出す考えです。
そこで1つ疑問が発生しました。
保険を使う事により発生する負担は、来年度の等級が1つ下がり、保険料が約2万円上がるだけ。
何もなければ再来年は、再び20等級に戻ると、保険会社から伝えられました。
となると、加害者から後に入金される被害額約50万円−2万円=48万円は、実質私の財産となります。
これはこれで問題ないのでしょうか?
まさか、来年増える保険料2万円のみが、加害者から振り込まれる事になるのでしょうか?
ご教示願います。
ご質問者様の車両保険を使った場合には、まず、ご質問者様の保険会社から修理費相当額(修理費よりも全損買い替えの方が安いならば車両時価額の限度)を支払いされます。
この場合には、保険等級が下がります。
その後、ご質問者様の保険会社は、加害者に対して、求償権(保険金としてご質問者様支払った金額を、その後加害者に請求できる権利です。)を取得します。
そのため、ご質問者様には、ご質問者様の保険会社から既にお金が支払われているので、加害者が見つかっても、お金の請求はできません(ご質問者様の保険会社が求償権によりそのお金を取得するため。)
また、等級ダウンによる保険金アップも補償されません。
具体例であがっている
①修理費50万円
②保険金アップ2万円
③さらに加害者から50万円支払いされる?
について、
①はまずご質問者様の保険会社からご質問者様に支払いされる
その結果②となる
そして、③については、ご質問者様の保険会社が取得するので(求償権として)、ご質問者様は二重取りできません。
車両保険を使用した場合には、通常は保険会社により権利移転書が作成されます。
その場合、支払により不法行為の損害賠償請求権は保険会社に移転しますから、被害者に請求することはできません。
(厳密には移転するのは車両の損害に限られるため、慰謝料的なものを受領している場合には一考の余地がありますが、通常は権利移転書の効果として一切の請求を封じられると思います)
仮に被害者が車両保険支払い後に相談者に支払った場合、その金額は不当利得として、加害者から返還請求を受けることになります。