学費負担および住宅の居住継続に関するご相談

夫の不貞行為により、別居中です。

審判になった場合、現在大学生の子どもの学費について、夫に全額負担を求めることは可能でしょうか。今までは夫が全額支払っていました。

また、夫名義の住宅について、夫が住宅ローンを支払い続け、子どもが独立するまで私と子どもが住み続けることは、認められる可能性がありますでしょうか。

婚姻費用調停および離婚調停のそれぞれにおいて、
・大学の学費負担の取り扱い
・夫名義の家への居住継続の可否
について知りたいです。

•大学の学費負担の取り扱いについて
→ 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。
 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費の負担を義務者に求めることが可能です。裁判例でも、大学の学費について義務者側に分担させているものがあります。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。

・夫名義の家への居住継続の可否について
→ まず、現在、別居中とのことですが、夫名義の住宅に現在居住しているのは、ご相談者側と夫側のいずれでしょうか。
 夫側が自宅を一旦出るかたちで別居している場合(ご相談者とお子さんが夫名義の自宅に居住している場合)、ご相談者とお子さんがそのまま居住を続け、夫側が住宅ローンを婚姻費用の一部として支払い続けるかたちでの合意が比較的取り付け易いかもしれません。
 ただし、婚姻費用のうち養育費部分の支払期間の終期は、裁判実務的には、お子さんの大学卒業年度まで(22歳になる日の属する月まで)とされる傾向が見られます。そのため、「子どもが独立するまで」養育費部分の支払いを伸ばすためには、夫側の同意を要する可能性があります。

 いずれにしましても、婚姻費用の具体的な算定のためには、具体的な事情の把握を要するため、より詳しくは、お住まいの地域等の弁護士に面談形式で直接ご相談なさるのが望ましいように思います。