不倫の慰謝料請求、夫が支払う場合の法的影響は?
夫の不倫がわかり、探偵に依頼しラブホテルの出入り2回分を撮ってもらいました。探偵の報告書は1ヶ月の間に2回分なのですが、実際は以前から関係があるようで2年ほど続いているようです。夫のクレジットカードの利用明細でラブホテルの利用履歴があります。
確たる証拠を得たので、離婚せずに相手女性のみへ慰謝料請求を行いました。
弁護士を通して250万円請求しました。
相手女性はすぐに夫に連絡をしたようで「俺が全額支払うから、これ以上彼女に関わるな」と夫から言われました。
私が請求した相手と別人が支払っても、この不倫に関しては解決したということになるのでしょうか?
弁護士は「金額が高いうちに終わらせるのも策ですよ」と言いますが納得できないので保留にしています。
今は離婚せずに不倫だけ解決して、再構築が無理なら夫の不倫を理由に離婚をしようと思っています。
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。
また、不貞慰謝料については、夫と女性の双方で合計して負担する金額となるため、250万円で解決ができるのであればそれも解決の方法としてはあり得るかと思われます。
金額が下がっても女性に支払いを求めるのであれば金額を下げて交渉することも考えられますが、ご依頼中の弁護士とよく話し合う必要はあるでしょう。