2度目の自己破産について
今、借金がカードローン、クレジットカードで240万円あります。
2度目の離婚し、頑張って払っていましたが借金が払えなくなりそうです。
自己破産を考えていますが20年近く前に一度自己破産をしています。
2回目の自己破産です。
1度目は最初の夫の両親の頼みで借金が膨らみ返せなくなり2人で自己破産をしました。
今回は私の母を助けるために借金を繰り返し気づけば借金が膨らみ母も亡くなり離婚もし、返して行くのが難しくなりそうです。
離婚の原因は私せいなので慰謝料や養育費ももらっていません。財産も貯金もなく自己破産を考えるようになりました。
2度目と言う事で管財事件になる可能性が高いでしょうか?
管財人に支払うお金も用意するのが難しい状況です。
自分の勝手で借金を負い勝手な事ばかりな事は重々、承知しております。
破産管財人が就任する主な場面としては、売却可能な資産や不公平な弁済の取り戻しが見込まれる場合、又は、免責を妨げる事情がある場合でもなお免責を認めてよいかを判断する必要がある場合が挙げられます。
過去に破産・免責を受けたことで免責が不許可になるのは、過去の免責から7年以内に再度破産・免責を申し立てた場合です(破産法252条1項10号)。
そのため、過去の破産が約20年前とのことですと、それが管財事件になるか否かに影響する可能性は低いと思われます。
もっとも、借金が膨らむに至った詳しい原因次第では、それを理由に管財事件にされる可能性もないとはいえません。
一度、詳しい事情とともに弁護士に相談することをお勧めします。