法的根拠のない訴訟に対する棄却と反訴の価値は?

相手が法的に適ってないことを主張して請求事件を起こしてきた際に、当然こちらは棄却を求めるわけですが、反訴する価値はあるのでしょうか。
契約上明らかに通常の賃貸契約を結んでいるのに使用貸借だといい、もし使用貸借だとしても使用収益が終わっていない状態での明け渡し請求と金銭請求(相手が勝手に作った罰金制度。そもそも罰金という言葉の意味も理解していないと思われる。)です。
勝手に事実誤認して法的根拠もないことを本人訴訟で仕掛けてきた感じですが、裁判自体が嫌がらせとしか思えません。
裁判以外にも名誉毀損に当たるような嫌がらせはあり、これに関しては全ての証拠を保全しております。
そういった状況で棄却を求めれば正直通ると思いますが、反訴する価値はありますでしょうか。

訴訟提起自体が違法であるとして、反訴提起をする場合には、「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、提訴者が、そのことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるとき」という最高裁が示した判断基準に事実関係をあてはめて検討をする必要があります。
この判断基準をクリアすることは容易なことではありませんから、訴訟提起自体が違法であるとして反訴請求につき認容判決を得ることは、相手方が提起してきた訴訟(本訴)の棄却を求めるレベルより難しいと留意していただくことが有用だと考えます。

明らかに賃貸契約がある場合でも(前オーナー、前管理人、現管理会社は賃貸契約があると言っている状況で契約書も存在する)難しいんでしょうか。
もっと事前の段階の際に弁護士さんに相談した時には根拠がないので放置でいいとまで言われた(受任するまでもない)内容なのに、裁判になると出ないと相手の言い分が容認されますもんね。
ちなみにあまりにも依頼者(私)の経済的利益にならないので受任しにくいとも言われました。

キクヲさんは、賃貸借契約を締結し、その契約に基づき物件を賃借しているのにもかかわらず、相手方から当該物件の明渡しを求める訴訟を提起されたという理解でよいでしょうか。
実際に訴訟提起がされた場合(ご自宅に裁判所から訴状といった書類が届いていることが多いです。)に、答弁書の提出をすることなく訴訟を欠席すると、相手方の言い分が認められる内容の判決が出される可能性が極めて高くなってしまいます。したがって、訴訟については弁護士に依頼するかどうかはともかくとして、答弁書の提出などの対応をなされるべきだと考えます。
なお、賃貸借契約書があるとのことですから、賃貸借契約に基づく適法な占有権原を主張することが見込まれますが、具体的な訴訟の見通しについては、公の掲示板であるこの場で回答はいたしかねます。
以前に弁護士に相談された時から、事情が変化しているように見受けられますので、改めて法律事務所でご相談をされることをお勧めします。