脅迫罪で起訴後、示談成立でも懲役刑は免れないのか?

脅迫罪で逮捕され、正式起訴された場合
その後被害者との示談が成立しても、
懲役刑になりますか?
罰金刑になったり、不起訴と同じ扱い(無罪など)
にはなりませんか?

また、執行猶予はどれくらいつくのでしょうか。例えば、懲役6ヶ月の場合だと。

起訴されて脅迫罪を認めて示談した以上は無罪にはなりません。ただ、罰金刑の可能性はあります。また、前科がないことを前提とすれば、かなりの確率で執行猶予の可能性が実刑よりも高いかと思います。ご参考にしてください。

同種の脅迫罪での罰金前科がある場合はどうなりますか?
また、正式起訴されて罰金刑になることはわりとありますか? 弁護人はどう主張すれば良いでしょうか?

懲役6ヶ月の場合、執行猶予はどれくらい何年くらいになりますか