略式命令と公判について。
簡易裁判所で公判で検察官が罰金を求められる場合がありますよね?
それはなぜ略式命令で処理されないのでしょうか?
また、検事が略式にしようとしたが被害者が公判を希望するとかはありますか?
また、略式の場合は略式命令にした理由とかは判決書などに書かれますか?
公判で罰金を求める場合の略式で処理されるかされないかの違いを教えてください。
また、検事が略式にしようとしたが被害者が公判を希望するとかはありますか?
簡易裁判所で公判で検察官が罰金を求められる場合がありますよね?
それはなぜ略式命令で処理されないのでしょうか?
→公判で罰金のみを求める場合は、略式命令に対して異議が出されて正式裁判になった場合が多いとは思います。
また、検事が略式にしようとしたが被害者が公判を希望するとかはありますか?
→被疑者との事情聴取でそのような希望をする可能性はあるでしょう。
また、略式の場合は略式命令にした理由とかは判決書などに書かれますか?
→記載されません。
また、検事が略式にしようとしたが被害者が公判を希望するとかはありますか?
→被疑者との事情聴取でそのような希望をする可能性はあるでしょう。
とのことですが、その場合は公判が開かれるのでしょうか?
例えば検察官は罰金相当だと考えているが、被害者の意向で罰金を求刑すること前提で公判にするのでしょうか?
公判で罰金のみを求める場合は、略式命令に対して異議が出されて正式裁判になった場合が多いとは、異議を出すのは誰ですか
とのことですが、その場合は公判が開かれるのでしょうか?
例えば検察官は罰金相当だと考えているが、被害者の意向で罰金を求刑すること前提で公判にするのでしょうか?
→検察が罰金相当と考えるのであれば、通常に略式起訴にするでしょう。
略式命令に対して被疑者が異議を出せば正式裁判(公判)で罰金求刑するでしょう。
公判で罰金のみを求める場合は、略式命令に対して異議が出されて正式裁判になった場合が多いとは、異議を出すのは誰ですか
→被疑者(加害者)です。