結婚式での衣装ミスに対する損害賠償請求の可否について
今月結婚式と披露宴を挙げました。
しかし、結婚式を終えた次の日に新郎の持ち込んだシャツを間違えて着せたとの連絡がありました。
具体的には23000円ほどするウィングシャツを他のお客さんの4000円程度のものを着せられました。
そのせいで、生地が安っぽく、袖の長さが合わず途中でゴムバンドを付けるなど不格好なものになりました。
このミスに対して、式場側は非を認めてシャツの返品とランチの食事券で対応をしました。
一生に一度の結婚式の衣装を間違えたのに、この対応はいかがなものかと思いました。
このケースで、式場側に契約不履行のために損害賠償請求は可能でしょうか。
心中お察しいたします。
損害賠償請求も、可能は可能でしょう。ただ、そんなには高額にならないのが日本の裁判実務の現状ではあります。費用対効果をよく見極めて方針をお決めください。
シャツの返品とランチの食事券くらいでは無いかと思いますね。
多少追加できても、訴訟費用や弁護士費用の方が高すぎてメリットが無いように思います。