息子の脅迫罪の不起訴可能性と裁判手続きについての相談
息子が脅迫罪で逮捕勾留中です。
示談はできました。示談金0円ですが。
【質問1】
この場合不起訴か略式か正式起訴かどうなりますか?
また、副検事が担当しています。
正式裁判の場合は、簡易裁判所で行われますか?
1471995さんの相談
回答タイムライン
相談者 1471995さん
示談以外に、不起訴かどうかはどのように判断して決めますか?前科前歴はございません。
被害者に今回に限り処罰を求めない書面も書いてもらってます。
また、不起訴にする上で示談書で一番大切なものは何ですか?
【質問1】
この場合不起訴か略式か正式起訴かどうなりますか?
→一般的には不起訴か略式のどちらかとは思われます。
正式裁判の場合は、簡易裁判所で行われますか?
→脅迫の程度にもよりますが、脅迫罪自体比較的軽微な犯罪類型ではあるので、正式裁判の場合は簡易裁判所でしょう。
示談以外に、不起訴かどうかはどのように判断して決めますか?前科前歴はございません。
→処分判断は、犯情(犯罪行為そのものの悪質性や結果の重大性)と一般情状(犯罪行為自体以外の、被疑者の性質や年齢前科前歴、犯罪後の状況(反省や示談、環境調整など))を考慮して判断されます。
また、不起訴にする上で示談書で一番大切なものは何ですか?
→被害者の宥恕(刑事処罰を求めず許すということ)が一番重要ではあります。