不貞相手からの再接触による慰謝料請求の可否について

内縁の夫との関係破綻の原因となった不貞行為の相手女性からの架電。
約1年前、慰謝料支払いの際、以後一切互いに接触しないとの約束をしたにも関わらず、今回、相手女性は自身の携帯に昼夜問わず非通知電話があることを私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。
この行為は侮辱、名誉毀損などに該当しますか。また、不貞行為の加害者からの再加害行為と考え、過去の不貞とは別件として謝罪と精神的苦痛に対する慰謝料を要求することは可能ですか

「私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。」
→このことだけでは、侮辱、名誉棄損で何らかの請求ができることにはなりません。非通知電話をしていないと伝えた後も、しつこく、なんども電話をしてきた場合は検討の余地はあります。

「不貞行為の加害者からの再加害行為と考え、過去の不貞とは別件として謝罪と精神的苦痛に対する慰謝料を要求すること」
→不貞行為を行ったわけではないので、再加害とはならず、無理でしょう。

不貞行為の加害者から一方的に謂れのない悪意を向けられたことに関して、泣き寝入りするしかないということでしょうか