略式命令による公訴事実で被害者は住所を閲覧可能か?
脅迫罪で略式命令になってしまいました。
略式命令の公訴事実には私の住所も乗っています、
私の家からメールをしたので、犯行現場が私の家なので載ってます、この場合、被害者は住所を閲覧できますか?
犯罪被害者であれば、刑事確定訴訟記録法に基づいて略式命令の記録を閲覧することができますので、例えば、損害賠償請求の通知や訴状送達のために住所を閲覧する必要があると保管検察官へ申請すれば、住所も開示される可能性は十分あります。
実は示談金0円で示談をしており、
清算事項もあります。なので損害賠償や訴状送達はないと思いますが、それでも住所は閲覧できますか?
また、仮に損害賠償請求をする場合はいきなり訴状が来ますか?裁判外で解決はありますか?