未成年の子供の窃盗事件、示談の効果と今後の対応は?

未成年の保護者です。
直近で2件の窃盗を犯してます。自転車とバイクです。
別件でも2件のバイク窃盗を犯してましたが示談成立し被害届取下げていただきました。
今回の2件の件で本日、警察から取り調べも終わり事件書類をどこかに送付しましたと連絡があり、その後に被害者の方々から謝罪を求められてます。と言われ連絡先を交換し、連絡を取り示談、被害届の取下げの約束をいただいてます。
この場合の示談は効果ありますか?

この場合の示談は効果ありますか?
→示談について被害届の取下げが実際になされれば、示談に関しては問題はないでしょう。

もっとも、未成年の犯罪の場合は示談よりも、本人の内省や二度と犯罪をさせない環境調整などのいわゆる要保護性の観点からのケアが重要になります。
特にご相談内容では、窃盗を何件も行っていることから一見すると示談が成立しても今後も再犯する可能性が見られるため、要保護性の観点からのケアが特に重要なように見受けられます。要保護性の観点からのケアは専門的な知見も必要ですので、少年事件を扱っているお近くの法律事務所で今後の対応についてはご相談ください。