開示請求についての質問

他人同士のDMで自分の悪口が言われており
その自分の悪口を言われているDMのスクショがSNSに公開されているまたは自分の元へDMでスクショが届いた場合、自分はスクショのDMの内容に関して公然性・伝播可能性が認められ
開示請求をすることができるのでしょうか

「DMのスクショがSNSに公開されている」場合は、発信者情報開示請求が可能な場合があります。
「自分の元へDMでスクショが届いた場合」は難しいです。

自分への悪口のDMのスクショがSNSで公開されている場合DMについて開示請求できるのか、その公開されている投稿について開示請求できるのかとどちらなのでしょう

自分への悪口のDMのスクショがSNSで公開されている場合DMについて開示請求できるのか、
→DMは開示の対象にならないでしょう。

その公開されている投稿について開示請求できるのか
→公開された記事は開示の対象となり得るでしょう。

ありがとうございます
また質問で申し訳ないのですが
どんな内容のDMでSNSで公開されたとしてもその投稿については開示可能だがDMの内容については不可能と言う認識で間違い無いでしょうか。
また開示が不可能な場合は脅迫などがDMに含まれていない限り警察は動かないのでしょうか

どんな内容のDMでSNSで公開されたとしてもその投稿については開示可能だがDMの内容については不可能と言う認識で間違い無いでしょうか。
→DM自体は開示請求の対象とできないでしょう。DMがスクリーンショットなどで公開されれば、その公開記事を開示請求の対象とできる可能性があるでしょう。

また開示が不可能な場合は脅迫などがDMに含まれていない限り警察は動かないのでしょうか
→ご指摘のとおりであり、何らかの犯罪に該当しないと、警察は対応してくれないでしょう。

ありがとうございます
もう一つ質問したいのですがDMの場合公開されていても公然性などは認められず名誉毀損などの刑事告訴はできないのでしょうか

もう一つ質問したいのですがDMの場合公開されていても公然性などは認められず名誉毀損などの刑事告訴はできないのでしょうか
→DMの内容が記事として公開されていれば、その記事について公然性が認められる可能性があり、したがって、名誉毀損や侮辱が成立する可能性があり、刑事告訴ができる可能性があるでしょう。
ご回答は以上とさせていただきます。

長々とありがとうございました。