簡易裁判所の略式命令とは何ですか?
第461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
これはどういう意味ですか?
簡易裁判所が検察官の請求を受け、公開の裁判を開かずに書面審理だけで「100万円以下の罰金」や「科料」を言い渡せる手続き(略式命令)について定めた条文です。
この手続きでは懲役刑(刑務所に収容する刑罰)は科せませんが、罰金刑に対して執行猶予を付けたり、犯罪に使った物を没収したりすることは認められています。
被告人がわざわざ法廷に出向く負担を減らし、比較的軽微な事件を迅速に解決するための仕組みとして機能しています。
略式命令の罰金刑で執行猶予はあるのでしょうか?あまり聞いたことがありません。
略式命令の罰金刑で執行猶予はあるのでしょうか?あまり聞いたことがありません。
→制度としてはあり得ますが、個人的には罰金刑の執行猶予の例は聞いたことはありません。