税理士との委任契約トラブルでの損害賠償請求は可能か?
去年法人化した個人事業主です。法人化の際に税理士と委任契約をしましたその方とのトラブルです。
委任契約書は作成してくれず、税務アドバイスも間違っていたり頭ごなしでこちらを否定する事が多く今期の決算を終えたら契約を終了してほしい事を丁寧にお伝えしました。はじめは相手方も了承していましたが、突然決算月になって一方的に決算をしない、契約をすぐ解除するといって、その後も数回決算の依頼をしましたが、結局決算はしてくれず。また決算月に利益圧縮をしようとおもっていたのですが、実際の利益の概算も教えてくれず利益圧縮はできず、来期の役員報酬の決定は2か月遅れ、決算を急遽引き継いでくれる税理士を探し通常の1.5倍の料金で引き受けてもらいました。後任税理士が引継ぎ資料を要求しましたが、こちらが要求した引継ぎ資料は最後まで準備してくれませんでした。
これだけ大きな損害を出しておきながらも、この税理士は私に今まで自分がやった分までの報酬は請求書をおくってきました。その請求を拒むと支払い督促を送り今は簡易裁判から地方裁判にまで以降してしまいました。これ以上は私個人の手にはおえずお力を借りたいです
契約の終了前に委任業務を行わず、必要資料も渡さなかったが故に損害が生じているとなると、損害賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
相手が訴訟を提起しているとのことですので、その訴訟の中でこちらの請求と併せて処理を行う形となるかと思われます。
ご丁寧な回答有難うございます。
直接この案件を先生にご相談する事は可能でしょうか?
お問い合わせいただければお話をお伺いすることは可能かと思われます。
かしこまりました、明日お問い合わせさせていただきます