示談書の記入、サインの仕方で困っています
アパートで洗濯中(洗濯機は共同)に娘20歳の下着の窃盗未遂があり、犯人は19歳で示談書を交わすようになりました。示談書の内容を話し合ってる途中ですが、加害者の親が加害者の名前を出したくないと言われました。示談書の効力があれば名前は出せなくても、長男、長女とかでも良いのでしょうか。
それと示談書は両方の親がサインするのですがそれで効力は発揮され、問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
示談書という書面を作成するメリットがあるのは、加害者側(支払い側)です。
通常は、示談書によって、捜査機関に対して有利な情状の証拠として提出したり、あるいは、示談書に精算条項をいれることで、被害者側からの追加請求がされなくなるというメリットがあります。刑事事件の情状として利用する示談書では、加害者として名前を隠すという態度は、加害者にとってあまり好ましくないとはいえますが、加害者が望んでいるのであればそれを被害者側で考慮する必要はないでしょう。
被害者側は、確かに書面があれば、受領した金銭が法的に理由のあるものであることの証拠にはなります(極端に言えばあとで返せとは言われない)が、それ以上に、有効か無効かを厳密に気にする必要はありません。
また、加害者である本人(成人)とではなく、親同士の合意という意味で交わすという理解も可能で、そうであれば加害者の名前がないこと自体は問題ないでしょう。
素早い対応ありがとうございます。
非常にわかりやすく助かりました。
被害者側の親で娘のことが心配でできる限りのことをしてあげたいと考えておりました。
心配事が多少でも減ったので、少し心配事が減りました。
本当にありがとうございました。