警察への自己報告が微罪処分に与える影響は?

先日A県にて1件、B県にて1件、万引きを行い、A県の警察から連絡があり、初犯のため微罪処分となると言われA県の警察署に行く予定です。A県の警察の方はおそらくB県の件については全く知りません。B県の万引きについては被害届が出ているのか、捜査が行われているのか全くわからないですが、この際にA県の警察にお伝えするべきでしょうか?その場合、微罪処分が変更になる可能性は高いでしょうか?(どちらの万引きも洋服1〜2で2万円ほどです)現在、大急ぎでB県の示談対応について弁護士相談をしようと思っています。

申告によって、A県での処分が変動する可能性を完全に否定することはできません。
弁護士対応を予定されているのであれば、A県の事件をも含めて、対応方針を弁護人の先生と事前に協議されることをお勧めします。

上記、ご参考ください。

ありがとうございます。B県の被害届が出ているかどうかを知る事が出来れば行動が大きく変わるのですが、弁護士の方は知る事は可能なのでしょうか?あるいは、A県の警察の方がB県についてそれを確認する事は可能なのでしょうか?

残念ですが、捜査情報となりますので開示は困難と思われます。

元警察官の弁護士です。

藪蛇になる可能性が非常に高いので、問い合わせし、かえって処分が重くなると思います。

西浦様 藤本様
ご返信ありがとうございます。

藪蛇の可能性高いという事で、A県の対応時はAの件のみで微罪処分を受け、並行してBの示談対応進めようと思います。

この場合、のちに明らかとなった場合でもBの件に関する示談対応の意思は考慮、評価されますでしょうか。

そうなります。
万引きで示談できていれば、初犯なら2件目が発覚したとしても不起訴になることが殆どです。

別の弁護士さんに相談してみました。Bの件は示談自体が藪蛇なので手をつけずAの件の微罪処分を受けて終了。万が一Bの連絡が来た場合に、在宅に持ち込むために全力を出す、がベターとアドバイス頂きましたが、そんなもんでしょうか?

そう思います。
微罪は、余罪があると出来ないので、B罪が発覚したらその場合に限って手当てする方が無難です。