養育費調停で元夫が収入隠しをしている可能性への対処方法は?
養育費調停についてです。
会社経営者の元旦那。会社は民事再生、そして個人破産しております。
5年ほど前から離婚離婚と言われ、その2年後からは会社経営難を理由に生活費ゼロ。
私自身は、パート→フルタイム→正社員と収入を上げながら、家計を支えてきましたが、
相手は家賃が無駄だから、と別居を提案。
高校生中学生の子供を抱え、当時中2の終わりだったため、転校させるのもかわいそうで、
母子3人で暮らすこととなり、別居をしました。
その間も、生活費は0円。
ひとり親手当をもらわないとやっていけなくなり、この度離婚をいたしました。
相手は思い通りにならないとすぐ怒鳴り散らす、話し合いも昔からできないモラハラ男であったため、、
私が協議書を作成し、離婚時に渡しましたが8か月たってもサインはされず。
養育費すら払ってこない状況で、養育費調停を申し立てまもなく始まります。
この調停を申し立ててから、色々な事実が発覚し、
相手は5年前から不倫をしており、
離婚した今、不倫相手と再婚しようとしていることがわかりました。
離婚後、テーマパークへ何度も遊びに行ったりしているようで、
現在、受験生二人を抱えるこちらには、会社経営不振を理由に養育費を払われない。
今まで生活費を入れなかったのも、離婚させるためにわざと入れなかったようです。
養育費調停には不貞など、関係ないということは重々承知ですが、
離婚に至った経緯は、子供たちの生活を守るためのものであり、
今回のこのような事実が発覚した今、調停にて話すつもりではいます。
弁護士さんへ数か所相談に回りましたが、弁護士を立ててしまうと、費用がかさみ、
私自身がマイナスになってしまう事が懸念されるため、一人で頑張った方がいいというお答えでした。
調停について、まったくわからないので教えていただきたいのですが、
私のような場合でも、相手方の収入と私の収入での算定表で決まってしまうのでしょうか?
相手は、役員報酬をかなり低くし、うらでは会社の経費で豪遊しており、
私と子供は、会社経営不振を信じ、ずっと我慢してきておりました。
子どもたちに対する責任もないようで、「払えないものは払えない」と私に主張してくるので、
調停の場でもきっとそう主張してくると思います。
私の主張は、調停の場では通らないのでしょうか…。
上の子は奨学金を借りて進学しようとしており、下の子も高校受験。
血のつながった子がそうやって必死で生きていこうとしているのに、
子どもの生きるお金も渡さず、自分のためだけに使う父親に対しても、
算定表のみで判断されてしまうものなのか、教えていただきたいです。
ご質問に回答いたします。
残念ながら算定表に基づいて調停が進むことにはなると思います。
ご自身の希望を叶えるためには、そのことを前提に、
算定の基礎となる相手の収入をできるだけ高くすることです。
その場合は、以前の会社経営等の事情ではなく、
現在の収入状況が問題となります。
その点は、調停が始まってから、相手がどのような主張をして、どのような資料を出すかによりますので、
相手の主張や出した収入資料に不満があるのであれば、その資料の内容に応じて、
適宜反論していくことになります。
なお、ご質問の内容とはずれますが、結婚当時に不倫している事情が最近明なになったのであれば、
相手に対して、慰謝料の請求をすることも考えられます。
(請求が認められるかは、証拠の有無や内容等によっても異なりますが。)
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、養育費の調停や慰謝料請求の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
早々にお返事いただきましてありがとうございます。
適宜反論し、調停委員さんにわかってもらうしかないということですよね。
相手は、年収二桁で確定申告を数年にわたりしております。
離婚した現在、相手の役員報酬については見えないので、上げている可能性はありますが。
通常では、年収二桁で、生活はできないでしょうし、
その中で豪遊していたり不倫しているわけなのですが、
それでも算定表になってしまうのでしょうか。
調停の中で相手が不貞を認めることがあると、
それは証拠になったりするのでしょうか?
先ほど回答したとおり、算定表に基づいて進むと思われますが、
ご記載の点(確定申告上の年収が実態に即していないこと)は、算定表に基づくことを前提としても、主張はできます。
算定表に基づく場合、双方の年収とお子さまの人数・年齢が関係しますが、
相手の年収として、確定申告上の年収は実態に即していないから、より多くの年収を基礎とすべきであると主張して、
資料も提出することになります。
その主張が通るかどうかは、その主張の内容や提出できる資料にもよりますので、
直接弁護士に相談してみてください。
不貞の件は、ご記載の点も証拠になり得ますが、
相手が認めるかはわかりませんので、
相手が認めない前提で、お手元の証拠をまずは精査する必要はあります。
ご参考にしていただければ幸いです。