不当解雇への対応方法と労働審判での解決金請求について

会社より不当解雇されました。(即日解雇でした)
完全に不当解雇と言われるものらしく、一度話をしたいと呼び出されましたが、会社側は必死に能力不足などを羅列して私に解雇理由を納得させようとしてました。

その際、解雇通知書を請求しましたが、送ったと言っていたのに数日届かず、送られてきた内容証明は、会社側は話し合いの際に解雇撤回の意思表示をしているのですぐに出社するように、しなければ法的手段をとるとのことでした。

意思表示はされておりません。
その面談も録音済みです。

私は復職するつもりはなく労働審判を起こして解決金を受け取りたいと思い、弁護士を探しているところなのですが、会社には出勤しない旨をどう伝えればよいでしょうか?

むしろ出社してから、
今回の件を争うことはできますでしょうか?

年収890万円の正社員です。

よろしくお願い致します。

会社が解雇通知書を出さずに、内容証明に解雇撤回したと書いてあるなら、いったん口頭で告げられた解雇は書面で撤回されたことになりそうです。

仮にこれを受け入れずに、労働者が解雇成立を主張すると、平均給与30日分の解雇予告手当を請求することができるだけとなります。これは会社が望む結果になります。

解決金を受け取りたいなら、解雇は不当だから雇用は継続していると主張し、会社から「解決金を払うから退職に合意してくれ」と言われる必要があります。

会社が出勤を求めているのに出勤しなければ欠勤になり、欠勤が重なれば解雇理由になってしまうので、有給休暇を使うなど、出勤しないことの合理的な理由が必要になります。

現在の法律では、不当解雇の解決金支払請求権というものがなく、不当解雇には地位確認請求といって雇用関係の継続を確認する請求がなされるのが一般的です。このため、労働者が内心では復職するつもりでなくても建前上は復職を希望するかのように振る舞うことになります。

会社側は、復職は望まないとしても、解雇が認められず高額な解決金を要求されるなら、やむを得ずいったん復職させることを選択する場合もあります。

法律論としてはわかりにくいため、本人の主張と代理人弁護士の主張を分けて、本人は復職したいけど、代理人としては金銭解決が妥当と考えると話してもらうなど、役割を分けた交渉が得策かと思います。