現場で被疑者取り押さえ中の損害賠償請求は可能か?

先日、盗撮の現場に遭遇し取り押さえ、被疑者を警察に受け渡したのですが、その取り押さえる際に暴れられたため、擦り傷(外傷あり)および捻挫(外傷なし)、腕時計の傷(一般に高級とされるもの)を被ってしまいました。腕時計は機能は損なわれておりませんが、修理代で恐らく約30〜50万程度かと思われます。
この場合に上記の被疑者宛に請求することは可能でしょうか。

上記事件の目撃者および被害者は複数名居る状況になります。また、盗撮の被害者および目撃者のうち1名は交際相手となります。

まず、請求を行うには相手方を特定する必要があります。
次に相手方が任意に支払いに同意した場合はともかく、支払いを拒絶した場合は法的措置(調停、訴訟等)を取り、証拠によってご自身の請求権を立証する必要が生じます。
また、その結果、判決などの債務名義を得た場合でも、相手方に資力がなければ回収できない可能性もあることに留意ください。

担当の警察官ないしは検察官に、相談者さんが被疑者への弁償を求めていると申し述べ、伝えて欲しいとお願いすることは可能です。
相手方が身柄拘束を受けるか、あるいは弁護人を自身で依頼した場合、弁護士を通じて相談者さんに対して弁償の申出が行われる可能性はありますが、当該申出が必ず行われる訳ではありません。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。

盗撮の加害者に質問者が暴行された結果、怪我をして、また、所有の腕時計を壊されたとのことですから、傷害や器物損壊で警察に被害届を出して、加害者側の弁護士から示談の申し入れがあったら、その示談の中で上記損害の賠償を実質的に実現することが考えられます。民事で損害賠償請求するとなると、立証の問題がありまし、弁護士費用もかかります。また、賠償額もさほど多くはないと思いますので、刑事の示談の中で取り組むことをお勧めします。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。