友人が逮捕されました。
私の友人の逮捕についてお聞きしたいだす。
以下、ネット記事です。
N県警O警察署と県組織犯罪対策課は9月11日、詐欺の疑いでI市のK(50)、O市A(24)、同市B(56)の各容疑者を同日までに逮捕したと発表した。
同署によると、経営実態のない会社を設立して開設した口座に計約4億9千万円が振り込まれており、一部はSNS(交流サイト)型投資詐欺の被害金とみている。
逮捕容疑は、詐欺の疑いで任意で捜査している女性(23)、氏名不詳者らと共謀した上、経営実態のない三つの合同会社を設立し、2024年1月、金融機関に各会社名義の口座開設を申請し、キャッシュカード3枚などをだまし取った疑い。同署は3容疑者の認否を明らかにしていない。
同署によると、三つの口座が詐欺事件の振込口座に使われていることが浮上し、捜査。K容疑者が会社設立と口座開設の指南役で、A、B両容疑者と任意で調べている女性は実行役だったとみている。三つの合同会社の代表社員はそれぞれA容疑者、B容疑者、任意で調べている女性だった。A、B両容疑者は親子。
口座は、24年2月下旬~3月下旬までの間、SNS型投資詐欺の振込口座に使われたとみている。
ここで登場するKが友人です。
私が9月12日に友人Kと連絡が取れないことから警察に連絡し事の次第を聞きました。
なお、この事案については友人Kが指南役ではありますが、1人では出来ないので他にもKと一緒に会社登記などをしていた人物がいます。
また、会社を設立しM&Aをし、会社買収後の売却金や報酬をKが受取、A、B両容疑者に報酬を支払っていました。
A、Bは会社設立をしましたがM&A後に詐欺に使われておりA、Bは実行者ではありません。
Kは結婚しておりましたのでKの奥様宛に簡易書留を送るも受取拒否で戻ってしまいました。
弁護士などからも連絡が無いためにKの現状や今後がどうなるのかが全くわかりません。
Kはそろそろ裁判になると思いますが、執行猶予などが付くのかなど知りたいです。
よろしくお願いいたします。
いくらで起訴されたかがポイントです。被害額が4億9千万円で起訴されていれば被害弁償ができていないのであれば執行猶予は難しいかと私の弁護経験からは思います。ご参考にしてください。
アドバイスありがとうございます。
指南役でも被害弁済しなければいけないのでしょうか?
今回の事案、指南役は法人開設と法人口座開設、そしてキャッシュガードを騙したったと言うことですが。