SNSでの誹謗中傷に対する刑事告訴と被害届の違いは?
snsで脅迫や誹謗中傷を受けており、ストレスで心療内科に4ヶ月、5回の通院をしました。
相手が特定されたので、傷害罪として刑事告訴したいのですが、警察には「この程度の被害では不起訴だろう」と言われた上に告訴状ではなく被害届を出すように言われ提出しました。
刑事には刑事告訴も被害届も変わらないと言われましたが本当でしょうか?
また、相手は1年以上に渡り私を誹謗中傷しており悪質だと思うのですが、それでも不起訴なんでしょうか?
今からでも告訴状に変更出来ますか?
傷害と誹謗中傷との因果関係が証明できるのであれば,起訴となる可能性はあるかと思われますが,最終的には検察官の判断となるでしょう。告訴状を追加で作成,提出するということは可能かと思われます。
ありがとうございました